中央区の通学区域について
2023年12月15日
ページ番号:614289
市立小中学校の通学区域について
中学校 | 小学校 | 通学区域 |
---|---|---|
東 | 玉造 | 大阪城 3番(1号~12号) 馬場町 1番 森ノ宮中央 1丁目、2丁目 玉造 1丁目、2丁目 法円坂 1丁目2番、3番、4番(1号~5号、21号~24号) 上町 1丁目1番~15番 |
南大江 | 馬場町 2番、3番 大手前 4丁目 法円坂 1丁目1番、4番(6号~20号)、5番、6番、2丁目 上町 1丁目16番~28番 上町 A番・B番・C番 内久宝寺町 1丁目~4丁目 龍造寺町 谷町 4丁目、5丁目 農人橋 1丁目~3丁目 和泉町 1丁目、2丁目 粉川町 十二軒町 神崎町 材木町 松屋町住吉 |
|
中大江 | 大阪城 1番、2番、3番(13号~30号) 城見 1丁目、2丁目 大手前 1丁目~3丁目 谷町 1丁目~3丁目 天満橋京町 北浜東 石町 1丁目、2丁目 島町 1丁目、2丁目 釣鐘町 1丁目、2丁目 船越町 1丁目、2丁目 内平野町 1丁目~3丁目 内淡路町 1丁目~3丁目 大手通 1丁目~3丁目 糸屋町 1丁目、2丁目 北新町 南新町 1丁目、2丁目 徳井町 1丁目、2丁目 内本町 1丁目、2丁目 鎗屋町 1丁目、2丁目 常盤町 1丁目、2丁目 東高麗橋 本町橋 |
|
開平 | 北浜 1丁目~4丁目 今橋 1丁目~4丁目 高麗橋 1丁目~4丁目 伏見町 1丁目~4丁目 道修町 1丁目~4丁目 平野町 1丁目~4丁目 淡路町 1丁目~4丁目 瓦町 1丁目~4丁目 備後町 1丁目~4丁目 安土町 1丁目~3丁目 本町 1丁目~4丁目 南本町 1丁目~4丁目 船場中央 1丁目~4丁目 久太郎町 1丁目~4丁目 北久宝寺町 1丁目~4丁目 南久宝寺町 1丁目~4丁目 博労町 1丁目~4丁目 |
|
南 | 高津 | 高津 1丁目1番、2番(1号~3号、13号~32号)、3番、4番、6番(6号~10号)、7番~9番、10番(3号~17号)、2丁目1番(5号~23号、24号の一部)、2番~8番、3丁目 道頓堀 1丁目東1番~東4番、東5番(2号~8号、9号の一部)、東6番、東7番 (7号の一部、9号) 日本橋 1丁目6番(1号~3号、10号~12号)、7番(1号~6号、7号の一部、17号~20号)8番(1号~9号、22号~24号)9番~17番、21番~25番、2丁目1番~4番、8番~21番 |
南 | 東心斎橋 1丁目、2丁目 宗右衛門町 心斎橋筋 1丁目、2丁目 西心斎橋 1丁目、2丁目 島之内 1丁目、2丁目 南船場 1丁目~4丁目 道頓堀 1丁目1番~10番、東5番(9号の一部、10号~26号)東7番(1号~3号、7号の一部、10号~26号)2丁目 難波 1丁目~5丁目 難波千日前 千日前 1丁目、2丁目 日本橋 1丁目1番~5番、6番(4号~9号)7番(7号の一部、8号~16号)8番(10号~21号)18番~20番、2丁目5番~7番 |
|
上町 | 中央 | 安堂寺町1丁目、2丁目 上本町西1丁目~5丁目 谷町6丁目~9丁目 松屋町1番~10番 東平1丁目、2丁目 上汐1丁目、2丁目 瓦屋町1丁目~3丁目 中寺1丁目、2丁目 高津1丁目2番(4号~12号)、5番、6番(1号~5号、11号~18号)、10番(1号、2号、18号~22号)、2丁目1番(1号~4号、24号の一部、25号、26号) |
通学区域一覧
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
学校選択制について
- 中央区では平成26年度の小学校・中学校の新入学者から、学校選択制を実施しています。中央区の学校選択制は、通学区域の考え方は今までどおりとし、住所地により設定された通学区域の学校への就学については必ず保障したうえで、区内の他の市立学校を選ぶことができるという制度です。
- 選択できるのは小学校・中学校の入学時のみで、学年の途中や進級する時に選ぶことはできません。ご本人を含めご家庭でよくご相談をお願いします。
- 中央区内のすべての市立小学校・中学校を選ぶことができます。ただし、通学区域外からの受入人数には限りがあるため、希望した通学区域外の学校に必ず通えることは保障しておりません。また中央区外の学校を選ぶことはできません(市立小中一貫校を除く)。
指定校変更・区域外就学について
本市では児童・生徒が就学する市立の小・中学校について、住所による通学区域に基づいて指定しています(学校選択制を実施する場合はこの限りでありません)が、「指定校変更・区域外就学」の制度において、住所地または学校選択制によらない学校の指定を行うことがあります。なお、いずれの学校を指定する場合においても、児童生徒の通学の安全確保は保護者の責任となります。
指定校変更について
本市にお住まいの場合、基本的には区長の指定する学校(指定校)への就学となりますが、指定校変更は、相当な理由(別に定める許可事項に該当するもの)により指定校以外への就学を希望する場合に、区長の許可により指定の変更が認められるものとなります。
指定校変更の許可事項等は、以下のリンク先をご覧ください。
区域外就学について
他市町村にお住まいの場合、基本的にはお住まいの市町村教育委員会の指定する学校への就学となりますが、区域外就学は、相当な理由(別に定める許可事項に該当するもの)により本市の学校への就学を希望する場合に、区長の許可によりその就学が認められるものとなります。
区域外就学の許可事項等は、以下のリンク先をご覧ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 窓口サービス課住民登録グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)
電話:06-6267-9963
ファックス:06-6264-8284