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自転車に関する道路交通法が改正されました!

2024年11月5日

ページ番号:638786

自転車に関する道路交通法の改正について

令和6年11月1日(金曜日)より道路交通法の一部が改正され、自転車運転中における携帯電話使用等(ながら運転)および自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。

運転中の携帯電話等の操作について

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

違反者には6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合(交通事故を起こした場合など)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

が発生します!

 (ただし、停止中の操作は対象外になります。)

酒気帯び運転およびほう助について

自転車を運転している本人だけではなく、酒類を提供した者や同乗者、自転車の提供者に対して新たに罰則が整備されました。


酒気帯び運転違反者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者および同乗者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の提供者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

が発生します!!

詳しくは大阪市ホームページをごらんください。

大阪市ホームページ

こちらのコードを読み取っていただいてもご覧いただけます。

道路交通法改正周知チラシ
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道路交通法改正チラシ

自転車に乗るゆめまるくん

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