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自転車に関する道路交通法の改正について

2024年10月8日

ページ番号:636866

令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。

 令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。

運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

 ただし、停止中の操作は対象外になります。

違反者は

 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者は

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は

 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

 危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反など

 ※受講命令違反 5万円以下の罰金

広報用リーフレット

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