中央区地域福祉専門会議開催要綱
2024年11月15日
ページ番号:639621
(目的)
第1条 中央区における地域福祉の推進に向け、次に掲げる事項について、専門的な意見を求めるために、中央区地域福祉専門会議(以下「専門会議」という。)を開催する。
(1)中央区地域福祉ビジョンに関すること
(2)中央区地域福祉ビジョンに基づく施策の実施に関すること
(3)その他区長が必要と認める事項
(委員)
第2条 委員は、別表に掲げる区内で福祉に関係する公益活動を行う団体等から推薦された者及び学識経験、福祉に関する専門知識を有するもので区長が適当と認めた者で構成する。
2 委員の任期は2年とする。
3 委員は再任を妨げない。また、欠員によって就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第3条 専門会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、専門会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代理する。
4 議長の任期は2年とする。
5 議長は再任を妨げない。また、欠員によって就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第4条 専門会議は、区長が招集する。
2 区長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
(会議の庶務)
第5条 専門会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、専門会議の運営に必要な事項は区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い、中央区地域福祉ビジョン策定会議開催要綱(平成28年12月1日施行)は廃止する。
3 この要綱は、令和4年4月4日から施行する。
区内で福祉に関係する公益活動を行う団体等 |
一般社団法人大阪市中央区東医師会 |
一般社団法人大阪市中央区南医師会 |
一般社団法人大阪市東歯科医師会 |
大阪市南歯科医師会 |
中央区東薬剤師会 |
一般社団法人中央区南薬剤師会 |
中央区地域振興会 |
中央区地域女性団体協議会 |
中央区民生委員・児童委員協議会 |
社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会 |
大阪市中央区老人クラブ連合会 |
中央区子育て応援団 |
中央区地域自立支援協議会 |
HANDSちゅうおう |
中央区オレンジチーム(中央区北部地域包括支援センター) |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 保健福祉課保健福祉グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所4階)
電話:06-6267-9857
ファックス:06-6264-8285