大阪市中央区PR大使設置要綱
2025年7月28日
ページ番号:656509
(目的)
第1条 大阪市中央区(以下「中央区」という。)の魅力を内外に広く発信し、中央区の知名度向上及びイメージアップに資するため、大阪市中央区PR大使(以下「大使」という。)を置く。
(任務)
第2条 大使の任務は、次のとおりとする。
⑴ 中央区の様々な魅力を内外に広く情報発信すること
⑵ 中央区のイメージアップに関すること
⑶ 中央区が主催する各種行事等への協力に関すること
⑷ 前各号に掲げるもののほか、前条の目的に資すると大阪市中央区長(以下「中央区長」という。)が認める活動に関すること
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号に該当する者又は団体の中から、中央区長が委嘱する。
⑴ 中央区出身又は中央区にゆかりがあり、その活動が広く一般に認知されていること
⑵ 自ら主体的・自主的に中央区の魅力発信、認知度の向上及びイメージアップに資する活動等に取り組み、PR活動を広く実施すること
(任期)
第4条 大使の任期は、委嘱のあった日の属する年度の3月31 日までとする。ただし、任期満了の日までに大使から辞退の申出がない場合は、任期をさらに1年延長できることとし、以後もまた同様とする。
(解嘱)
第5条 中央区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解嘱することができる。
⑴ 大使から辞退の申出があったとき
⑵ 第2条各号に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき
⑶ 前各号に掲げるもののほか、中央区長が大使として適任でないと認めたとき
(報酬等)
第6条 大使の活動への報酬は支給しない。ただし、中央区長が必要と認める場合は、その活動のための費用を予算の範囲内で支給することができる。
(庶務)
第7条 大使との連絡その他の庶務は、中央区役所魅力推進課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は中央区長が定める。
附則
この要綱は、令和7年7月28日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 魅力推進課魅力推進グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9831
ファックス:06-6264-8283