空家の相談窓口を開設しています
2026年4月1日
ページ番号:676056
適切に管理がされていない空き家の対策を進めるため、区役所内に相談窓口を開設しております。
空き家は所有者等に管理責任があります
空き家は適切に管理がされていないと、防災や防犯、衛生面などで近隣住民等の生活環境に悪影響を及ぼします。
空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)では「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と定められています。
空き家の所有者等は、周辺環境に悪影響を及ぼさないように、空き家の適切な管理とともに、売買や賃貸、リフォームによる再利用など、早期に空き家の活用を進めることが必要です。
空き家の相談窓口
近隣の適切に管理されていない空き家の通報や、所有する空き家の活用や再利用等のご相談窓口
中央区役所市民協働課(区役所5階51番窓口)
住所:大阪市中央区久太郎町1-2-27
電話:06-6267-9841 FAX:06-6264-8283
月曜日~金曜日
9時00分~17時30分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
・各区役所の空家等相談窓口
所有する空き家の活用等のご相談窓口
大阪の住まいの活性化フォーラム
「空き家の相談窓口」 電話:06-6210-9814
月曜日~金曜日
10時00分~16時00分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会
「空き家相談ホットライン」 電話:06-7713-1375
月曜日~金曜日
10時00分~16時00分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
所有する空き家の利活用改修補助のご相談窓口
大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備受付窓口
住所:大阪市北区天神橋6丁目4番20号
大阪市立住まい情報センター(4階5番窓口)
電話:06-6882-7053 FAX:06-6882-0877
平日・土曜 9時00分~17時30分 / 祝日 10時00分~17時00分
休館日:火曜日(祝日の場合は翌日)・日曜日・祝日の翌日(月曜日の
場合を除く)年末年始
・空家利活用改修補助事業について(大阪市都市整備局のホームページ)
・空家利活用改修補助事業の事例集(地域まちづくり活用型)
適切な管理がされていない空き家について
適切に管理がされていない空家等については、物件の状況等について区役所職員が現地確認・調査を行い、必要に応じて地域の方や関係行政機関、専門家団体等と連携しながら、管理が義務付けられている所有者等に是正を求めていくことを基本に対策を進めます。
具体的には、総合的な空家等対策をより一層推進するために策定された「大阪市空家等対策計画」を基に、「中央区空家等対策アクションプラン」を行動指針として対策に取り組みます。
大阪市中央区空家等対策アクションプラン(第3期)
令和8年4月1日に改定されました「大阪市空家等対策計画(第3期)」に基づき、中央区では、さらなる取り組みの充実のために、「中央区空家等対策アクションプラン(第3期)」を策定し、このアクションプランを行動指針に空家対策に取り組んでまいります。
中央区空家等対策アクションプラン(第3期)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 市民協働課
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9734
ファックス:06-6264-8283

