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福島区地域包括ケアシステム推進会議開催要綱

2017年5月18日

ページ番号:520931

(目的)

第1条 福島区における在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の課題を抽出し、その対応策を検討すること等を目的として、福島区地域包括ケアシステム推進会議(以下、「推進会議」という。)を開催する。

 

(業務)

第2条 推進会議の業務は、次のとおりとする。

(1)  在宅医療及び介護の提供状況、在宅医療・介護連携に関する取組の現状把握

(2)  課題(情報共有のルール策定、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築、主治医・副主治医制導入の検討、医療・介護のネットワークづくり、顔の見える関係づくり、住民啓発等)の抽出及び対応策の検討

(3)対応策の実施に向けた企画の検討・調整

(4)その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項

 

(組織)

第3条 推進会議は在宅医療及び介護の関係者で構成する。また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(運営)

第4条 推進会議の運営は保健福祉課で行う。

 

(守秘義務)

第5条 推進会議の構成員及び出席者は、推進会議で知りえた個人情報を漏らしてはならない。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、福島区保健福祉センター所長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成29年5月18日から施行する。

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