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福島区乳幼児健康診査未受診者連絡会設置要綱

2014年10月1日

ページ番号:521002

(設置)

第1条  乳幼児健康診査未受診者について、福島区役所の関係課が福祉サービスの受給状況等の関連情報を集約することにより家庭状況を把握し、虐待予防も視野に入れて、乳幼児の健全な育成のために必要な支援につなげることを目的に、福島区乳幼児健康診査未受診者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

 

(所掌事項)

第2条  連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)  乳幼児健康診査未受診者に係る福祉サービスの受給状況等関連情報の共有及び収集に関すること

(2)  その他必要と認められる事項に関すること

 

(構成)

第3条 連絡会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

・保健担当課(運営担当・保健活動担当)

・保健福祉課(子育て支援室)

・生活支援担当課

・窓口サービス課(住民登録担当)

 

(運営)

第4条 連絡会は、保健担当課長が必要に応じ構成員を召集して行う。

2 連絡会は、必要に応じて関連情報担当の関係者のみで行うことができる。

 

(庶務)

第5条 連絡会の庶務は、運営担当において行う。

 

(報告)

第6条 連絡会の開催結果について、その都度、保健福祉センター所長に報告する。

2 連絡会において、虐待発生のリスクが高いと判断した場合は、区長に報告するとともに、要保護児童対策地域協議会(実務者会議)に報告する。

 

附則

この要綱は、平成 26年10月1日から施行する。

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