福島区すこやか大阪推進委員会設置要綱
2009年7月13日
ページ番号:521069
(設置)
第1条 福島区における地域住民の健康づくりの推進を目的として、「福島区すこやか大阪推進委員会」(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 福島区健康づくり・ハッピーアイランド事業全体の推進及び評価・見直しに関すること
(2) 福島区健康づくり・ハッピーアイランド事業を地域に周知をはかること
(3) その他、福島区の地域住民の健康づくり推進に必要と認められる事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、おおむね委員20名で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(顧問)
第7条 委員会には専門的な助言を得るため必要に応じて顧問を置くことができる。
(部会)
第8条 委員会には必要に応じて専門事項を検討するための部会を設置することができる。
(事務局)
第9条 本会の事務局は、福島区保健福祉センターに置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年7月13日から施行する。
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