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大阪市福島区保健福祉センター診療用放射線の安全利用のための指針

2020年4月1日

ページ番号:583293

1.診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方

1-1 基本理念

   放射線を利用した診療は受診者に多大な利益をもたらす一方、放射線被ばくによって受診者に健康影響をもたらす潜在的な危険性が懸念される。国際放射線防護委員会の2007年勧告において放射線被ばくは、医療被ばく、職業被ばく及び公衆被ばくに分類されており、放射線防護の原則として正当化、防護の最適化、線量限度を掲げている。そこで本指針は、大阪市福島区保健福祉センター(以下「センター」という。)において実施される事業(例:各種がん検診、結核健診等)にて放射線を用いる場合に、受診者に対して安全で有効に利用できるように、また放射線診療を受ける者の医療被ばくの防護のため、診療用放射線に係る安全管理体制の整備を図るために必要な事項を定めるものである。

   本市の事業による放射線被ばくを適切な医療被ばくとするためには、放射線を用いる行為の正当化、防護の最適化及び、線量限度を考慮し、実施する必要がある。

 正当化とは、医療被ばくを伴う行為の際に、その行為による利益が不利益よりも大きくなることを考慮し、その行為が必要と判断する事を意味する。したがって、医療被ばくが伴う本市の事業は、受診者に対して利益が不利益(放射線によるリスク)を上回るものでなければならない。

 防護の最適化とは、放射線診療を受ける者の被ばく線量の最適化を意味し、医療被ばくを合理的に達成可能な限り低減させるALARAの原則を基本に、本市の事業における放射線診療の質が保たれることを条件としながら、医療被ばく線量を適正に管理することが必要である。

 線量限度は個人が受ける超えてはならない放射線被ばく線量の値であるが、医療被ばくに関しては適用されない。これは、線量限度を設定すると受診者にとって必要な放射線診療が受けられなくなるおそれがあるためである。そのため、本市の事業に伴う医療被ばくについては、正当化と防護の最適化が特に重要となる。

 今回の省令改正(平成31年3月11日「医療法施行規則の一部を改正する省令」厚生労働省令第21号)により、本市の事業において放射線を安全利用するためには、医療放射線安全管理責任者を配置し、関係職員に研修等を通じて診療用放射線の利用に関わる業務に対する意識を高め、指針に則った放射線診療が提供できるような安全管理体制の構築をする必要がある。これらの状況を踏まえ、今回新たに「大阪市福島区保健福祉センター診療用放射線の安全利用のための指針」を定めるものとする。

1-2 診療用放射線の安全利用のための体制の確保

(1)医療放射線安全管理責任者は、医師が就任するものとし、診療用放射線の安全利用のため、次に掲げる事項を行わなくてはならない。

①  診療用放射線の安全利用のための指針の策定

②  放射線診療に携わる関係職員に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施

③  次に掲げるものを用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施

ア 厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器

イ 規則第二十四条第八号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

ウ 規則第二十四条第八号の二に規定する診療用放射性同位元素

④ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

(2)放射線診療に携わる関係職員は、この指針の定めるところに従い、診療用放射線に係る安全の確保に努めるほか、医療放射線安全管理責任者の指示を遵守しなければならない。

2 放射線診療に携わる関係職員に対する診療用放射線の安全利用のための研修に関する基本方針

2-1 診療用放射線の安全利用のための研修の実施

 医療放射線安全管理責任者は1年度当たり1回以上、及び必要に応じて関係職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。

 研修を実施した際は、その概要(開催日時、講師、出席者、研修項目等)を記録し、保管する。

2-2 研修の対象者

 研修の対象者は、センターにおいて放射線診療に従事する、またはそれに付随する業務に従事する関係職員とする。

 研修対象となる関係職員とは、次に掲げるものとする。

(1)医療放射線安全管理責任者

(2)放射線診療を依頼する管理医師等(放射線検査目的で他の医療機関に受診者を紹介する医師等を含む。)

(3)診療放射線技師

(4)放射線診療を受ける者への説明等を実施する保健師等

2-3 研修の項目

 研修の項目は次に掲げるものとする。

(1)医療被ばくの基本的な考え方に関する事項

 放射線の物理的特性、放射線の生物学的影響、組織反応(確定的影響)のリスク、及び確率的影響のリスク等に関する基本的知識を習得する。

(2)放射線診療の正当化に関する事項

 診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方を踏まえ、放射線診療の便益及びリスクを考慮してその実施の是非を判断するプロセスを習得する。

(3)医療被ばくの防護の最適化に関する事項

 放射線診療による医療被ばくは合理的に達成可能な限り低くすべきであることを踏まえ、次に掲げる事項を習得する。

①適切な放射線診療を行うに十分となるようできる限り線量を低減する。

②放射線照射条件、撮影範囲、撮影回数、照射時間等の適正化を行う。

(4)放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する事項

 被ばく線量に応じて放射線障害が生じるおそれがあることを考慮し、次に掲げる事項を習得する。

①放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の報告

②放射線障害であるおそれのある事例と実際の放射線被ばくとの関連性の評価

③放射線障害が生じた場合の対応

(5)放射線診療に携わる関係職員と受診者間の情報共有に関する事項

 放射線診療の必要性、当該放射線診療により想定される被ばく線量及びその影響、医療被ばく低減の取り組み等の受診者への説明に関するものを習得する。

2-4 研修の方法

 研修の実施方法は、管理医師等の講義、センター内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会・会議等の伝達報告会、又は有益な文献等の抄読等その手法を問わない。

 ただし、手法によっては必要に応じて、確かに受講したことを確認し学習効果測定を実施する。

3 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に関する基本方針

3-1 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策

 医療放射線安全管理責任者は、省令(平成31年厚生労働省令第21号)に記載されているように、放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録、その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策として、線量管理、線量記録をしていく必要がある。

 しかしながら、センターに設置している放射線機器は、CT等と比べ線量が低く放射線の生物学的影響や組織反応(確定的影響)のリスク等がほとんどないため、被ばく線量の管理及び記録については対象外となっている。また、現在、本市の事業において照射録もしくは照射線量データを作成しており、これらを元に被ばく線量の算出が可能となるため、今回新たな被ばく線量の記録簿の作成は行わないこととする。

3-2 診療用放射線に関する情報等の収集と報告と指針の改正

 関係職員は、関係学会等の策定したガイドライン等の変更時、放射線診療機器等の新規導入時又は買換え時等について、その都度速やかに医療放射線安全管理責任者に報告する。医療放射線安全管理責任者は、その報告内容に基づく情報について他の関係職員に周知徹底を行い情報の共有化を図ると共に保健所長に報告し、必要に応じて本指針の改正を行う。

4 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応に関する基本方針

 「福島区保健福祉センター医療安全管理指針」の「事故発生時の対応」に則り適切に対応する。

5 関係職員と受診者間の情報共有に関する基本方針

5-1 受診者への説明等

(1)受診者に対する説明行為はその関係業務の担当者等が行うが、必要に応じて当該受診者に対する放射線診療の実施を依頼した医師等が責任を持って対応する。

(2)放射線診療を受ける受診者に対する診療実施前の説明は次に掲げる点に留意して行う。

①当該放射線診療により想定される被ばく線量とその影響(組織反応に係る確定的影響及び確率的影響)

②リスク・ベネフィットを考慮した当該放射線診療の必要性(正当化に関する事項)

③本市で実施している医療被ばく線量の低減に関する取り組み(最適化に関する事項)

(3)本指針について、受診者又はその家族等が閲覧を求める場合は、これに応じるものとする。

5-2 紹介受診者の放射線診療

 放射線診療を目的として他の医療機関等に紹介する受診者については、紹介を行う医師等が必要に応じて正当化及び依頼内容の最適化を行い、これらの内容を含めて受診者に対して放射線診療の実施前説明を行う。特にCT検査等の線量が高い放射線診療については、紹介する医師等が診療等の記録に説明と同意に関する事項を記載する。

附 則

この指針は、令和2年4月1日から施行する。

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