【お知らせ】野田南緑道及び地先水面における裁判所公示書の設置について
2026年7月28日
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令和8年7月24日、野田南緑道及び付近の水面において、大阪地方裁判所が公示書を設置しました。
野田南緑道及び地先水面を利用される際は、公示書を毀損することのないようご注意ください。
1 設置者 大阪地方裁判所 執行官
2 設置物 大阪地方裁判所がした仮処分決定に基づく公示書(8か所)
債権者 大阪市
債務者 おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅事業共同体
債務者 株式会社ユニバーサルクルーズ
3 設置期間 令和8年7月24日から債務者が原状回復を完了する日まで
4 設置場所 別紙図面のとおり
5 罰 則 公示書棄損罪 民事保全法第66条
(執行官が公示するために施した公示書その他の標識を毀損した者は、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。)
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