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2025年5月14日
ページ番号:28746
公の施設の管理については、従来、地方公共団体の出資団体などに限定して委託することが可能でしたが、平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月2日施行)により、出資団体などに限られない民間事業者などにも管理させることが可能となりました。
この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減などを図ることを目的として導入されたものです。
情報が見つからないときは
〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)
電話:06-6977-9734
ファックス:06-6972-2738
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