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指定管理者制度について

2024年3月22日

ページ番号:28746

指定管理者制度とは

 公の施設の管理については、従来、地方公共団体の出資団体などに限定して委託することが可能でしたが、平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月2日施行)により、出資団体などに限られない民間事業者などにも管理させることが可能となりました。

 この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減などを図ることを目的として導入されたものです。

指定管理者制度の詳細

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大阪市東成区役所 市民協働課

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)

電話:06-6977-9734

ファックス:06-6972-2738

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