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東住吉区民ギャラリー事務取扱内規

2024年8月29日

ページ番号:252635

 東住吉区役所2階に設置されている「東住吉区民ギャラリー」の使用許可等に関する事務は、区役所庁舎管理規則(平成19年4月1日施行。以下、規則という。)に基づくこととし、運用上は次の規定により取り扱うものとする。

 

1 区民ギャラリーの目的

 区内に在住又は在勤の者で構成され、アマチュアとして活動している団体又はグループに対し、活動の発表の場を提供することで、区民の文化意識の向上とコミュニティづくりに資することとする。

 

2 利用資格

 区内に在住又は在勤する者で構成され、アマチュアとして活動している団体又はグループであること。

 

3 展示作品

 絵画、書、手芸、写真等の美術作品とする。ただし、次の項目をすべて満たすものであること。

(1)展示枠内に展示可能なものであること

(2)公序良俗に反する恐れがないものであること

(3)政治・宗教等の宣伝啓発及び営業を目的とするものでないこと

(4)区民ギャラリーの目的に沿うものであること

 

4 使用可能日

区役所開庁日(ただし、休日・祭日の開庁日を除く)

 

5 使用期間

 一回の申請において認められる使用期間は、1週間を単位として2週間までとし、準備と後片付けも使用期間に含む。ただし、大阪市又は東住吉区役所の事業に関するものについては、この限りではない。

 

6 使用時間

 午前9時から午後5時30分までとする。ただし、準備と後片付けは、作品等の搬入日及び搬出日の午前10時から午後5時までに行うこととする。

 

7 使用許可の申込み(申請)と受付

 東住吉区民ギャラリーの使用許可の申込みは、様式1「東住吉区民ギャラリー使用許可申請書」により、東住吉区役所区民企画課へ申請するものとし、電話によるものは認めない。

 申請の受付については、使用日の6ヶ月前の応答日の午前9時30分が受付開始日とする。ただし、大阪市又は東住吉区役所の事業に関するものについては、この限りではない。

 

8 使用許可

 申請があれば、規則第8条及び第9条に該当するときは使用を許可せず、または許可を取り消し、もしくは使用を停止することがあるので、内容を十分聴取・検討のうえ、区民ギャラリーの目的に沿うと認められる場合に限り、使用許可をするとともに利用の制限・順守事項等をよく説明する。

 様式2「東住吉区民ギャラリー使用許可通知書」の発行をもって使用の許可とする。

 

附則

 この内規は、平成24年4月1日から実施する。

 

附則

 この内規は、平成25年1月1日から実施する。

 

附則

 この内規は、平成25年8月1日から実施する。


附則

 この内規は、平成28年4月1日から実施する。

 

 

 

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大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

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