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区民ホール

2026年7月27日

ページ番号:415142

東住吉区民ホールのご案内



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ご使用にあたって(諸注意など)

当ホールは完全防音施設ではございません
東住吉区役所施設内にあり、演奏等で大きな音を出されますと外に音が漏れてしまい、業務に支障をきたす上、近隣住民のご迷惑になりますので、事前に東住吉区役所 区民企画課(06-4399-9734)まで必ずお問合わせください。

  • 市民の皆さんの交流を促進する場として、健全な集会や各種行事に利用していただく施設であることをご理解ください。
  • 使用時間内に設営及び原状復帰を行い、次の利用者が気持ち良く利用できるよう清掃してください。また、出たごみは全てお持ち帰りください。
  • 区民ホール内の控室以外に、更衣室や会議室等はありません。ホール以外の事務室等に立ち入らないでください。
  • 附属設備や備品の使用は担当係員にお尋ねください。ホール以外の備品や、無許可での附属設備の使用を禁じます。また、備品等を損傷された場合は、弁償していただきます。
  • 許可無く、区民ホール内外、及び敷地内の壁・柱等に、はり紙を貼らないでください。
  • 電報・花束・花飾りや荷物等の受け取りはいたしません。
  • 貴重品は、各自で管理してください。盗難・紛失が起こった場合、当ホールでは責任を負いかねます。
  • 利用にあたり飲食が必要となる場合は区民企画課までお問い合わせください。
  • ホール内は火気厳禁で、区役所内外含め、敷地内は全て禁煙です。
  • 区民ホール専用の駐輪場、及び駐車場はございません。区役所開庁日は一般来庁者で大変混雑しますので、自動車等でのご来場は控えていただき、公共交通機関をご利用ください。
  • 選挙など国政、市政、区政の急な事業の開催が決まった場合、使用許可後であっても使用辞退をしていただく場合もありますのでご理解・ご協力をお願い致します。
  • 暴力団の利益になる使用は許可しません。また使用許可後に暴力団の利益になる使用であることが判明したときは、使用許可の取消等を行います。
  • 個人情報保護法に基づき、申請された内容は附設会館使用申込のためにのみ使用し、法令等に定めがある場合をのぞき、その他の目的のために使用したり、第三者に提供することはいたしません。
  • 使用される際に不明な点がありましたら区民企画課までお尋ねください。
  • 管理運営上必要があると認める場合には使用許可に条件を付すことがあります。

お申込みの流れ

  1. 区民センター・区民ホール・会館予約システム別ウィンドウで開くで状況を確認してください。
  2. 区役所5階の区民企画課(54番窓口)に申込書を提出(申込書は窓口にあります)、もしくはWeb予約(事前に窓口で予約システム利用者登録申請”が必要)をしてください。
  3. 使用料を定められた期間にお支払ください。
  4. 使用許可・領収書をお渡しいたします。
  5. 使用日当日、区役所5階の区民企画課(54番窓口)に鍵を受取りにきてください。

申込場所

Web予約、並びに平日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)9時30分から17時30分までに、区役所5階の区民企画課(54番窓口)にて申込をしてください。電話での申込・仮予約等はできません。

:Web予約を利用するには、事前に窓口で“予約システム利用者登録”が必要となります。詳しくは「利用者登録について」をご覧ください。

申込期間

使用される日の6か月前の同じ日(応答日)の9時30分から受付をします。なお、応答日が土曜日、日曜日は月曜日とし、応答日がない場合や祝日はその翌日とします。また、受付は先着順ですが、申込開始日の午前9時30分現在で希望者が複数人いる時は抽選とします。

使用時間及び休館日

使用時間は「9時30分から12時30分」、「13時00分から17時00分」、「17時30分から21時30分」の3区分で、休館日は12月29日から1月3日までとなります。

使用料について

区民ホール使用料(室料)

入場料等を徴収しない場合
区分午前午後夜間午前・午後午後・夜間全日
9時30分~
12時30分
13時00分~
17時00分
17時30分~
21時30分
9時30分~
17時00分
13時00分~
21時30分
9時30分~
21時30分
平日11,000円14,600円14,600円21,800円24,700円34,900円
土・日・祝日13,200円17,520円17,520円26,160円29,640円41,880円
入場料等を徴収する場合
区分午前午後夜間午前・午後午後・夜間全日
9時30分~
12時30分
13時00分~
17時00分
17時30分~
21時30分
9時30分~
17時00分
13時00分~
21時30分
9時30分~
21時30分
平日16,500円21,900円21,900円32,700円37,100円52,400円
土・日・祝日19,800円26,280円26,280円39,240円44,520円62,880円

附属設備使用料

附属設備一覧
品名単位使用料
拡声装置(CDプレーヤー・テープレコーダー・マイク1本含む)一式1区分につき1,650円   
有線マイク1本〃    350円
ワイヤレスマイク1本〃   1,050円
ビデオプロジェクター1台〃     550円
ボーダーライト一列〃    550円
ホリゾンライト一列〃    550円
シーリングライト1台〃    350円
フットライト一列〃   1,050円
ピンスポット1台〃    400円
スポットライト1台〃    350円
グランドピアノ1台〃   2,750円
持込設備電源使用料1Kw1時間につき    200円

使用料の支払方法・支払期限について

支払方法について

支払期限までに区役所5階の区民企画課(54番窓口)、もしくはコンビニ決済にてお支払ください。

:コンビニ決済を利用するには、事前に窓口で予約システム利用者登録申請し、且つWebからコンビニ決済申込が必要です。

:入場料等徴収の有無による割増料金について、令和5年1月4日(水曜日)以降の利用分から基準を見直します。詳細は、下記をご確認ください。

支払期限について

ホール使用料・附属設備使用料を次の期限内にお支払ください。

期限内にお支払がない場合は、申込を取り消します。

ホール使用料
お申込日とご利用日の期間お支払い期限
お申込日からご利用日の前日までの期間が、1ヶ月以上である場合申込日の13日後の日※1
お申込日からご利用日の前日までの期間が、7日以上、1ヶ月未満である場合申込日の6日後の日※2
お申込日からご利用日までの期間が7日以下である場合

使用前まで※3

★附属設備使用料は、使用前までにお支払いください。※3

窓口払いの場合は※1、2、3参照

※1、2 支払期限の日が土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の場合は、区役所開庁日(日曜開庁除く)となります。

※3 支払期限の日(使用日当日)が土曜日・日曜日・祝日の場合は、区役所開庁日(日曜開庁除く)となります。

キャンセルについて

キャンセルをする場合

使用許可取消申請書を区民企画課(54番窓口)に提出してください。(申請書は窓口でお渡しいたします。)

キャンセルの申出が下表の期限内であれば使用料を返金いたします。

2か月以降になると返金はいたしません。

また、附属設備使用料のみの返金はいたしません

返金請求手続き

下表の期限内でキャンセルを申し出て返金請求をされる場合、使用申込書(写し)、使用許可書(写し)、代表者名義の口座番号など振込先がわかるもの(写し可)を区民企画課(54番窓口)までお持ちください。(返金請求の受付より約1か月以内に請求口座に返金額を振込いたします。なお、振込の際にご連絡はいたしませんのでご了承ください。)

使用料の返金期限
キャンセルを申し出た日 ご返金する使用料の額
使用日の3か月前の日以前の日全額
使用日の3か月未満で2か月前の日以前の日半額

入場料等徴収の有無による割増料金について

 令和5年1月4日(水曜日)以降の利用分から基準を見直します

区民センターなどの区役所附設会館のご利用にあたって、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合は、通常の施設使用料の1.5倍の料金をいただいておりますが、この割増料金の適用基準について、より分かりやすく明確なものとするため、次のとおり、改めて整理しました。ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる条件

  • 会館使用時に金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)
  • 金銭のやり取りにより主催者に収益が上がる場合(※)

※ただし、収支計画書等により、主催者に収益が上がらないことが確認できる場合は、通常料金でご利用いただけます。
「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借
上料等)以下であることをいいます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる利用例

  • 実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し
  • 会館使用時に有償サービスの提供を行うイベント
  • 講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナー  など

割増料金を支払い済みの予約について

上記の基準に照らして、通常料金(入場料等徴収無し)にあてはまる場合は、利用日までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、通常料金との差額を還付します。(利用日を過ぎてからの変更はできません)

施設をご利用の際の物品販売について

令和6年1月4日以降の利用分から物品販売申告書の提出が必要になります

区民ホールなどの区役所附設会館にて、物品販売をともなう催し物を開催される場合の標準ルールについて、次のとおり、改めて整理いたしました。ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

施設利用時の物品販売についての標準ルール

  • 催し物に関連する物販のみ可能です。(物品販売なしでは成立しないような催し物は認められません。)
  • 販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。
  • 消費者保護の観点から、保険/投資/住宅リフォームに関連する商品の販売や勧誘を行う催し物は認められません。

※物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。

※リサイクルを目的とするフリーマーケットなど公共・公益性の高い催し物については、例外的に認められる場合がありますのでご相談ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

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