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区民ホール

2021年4月1日

ページ番号:415142

お知らせ

東住吉区民ホールの利用にあたりまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

東住吉区民ホールをはじめとした 区役所附設会館におきましては、これまで、ご利用の際に「適切なマスク着用」をお願いしておりましたが、国においてマスク着用の考え方が見直されたこと、また、大阪府新型コロナウイルス対策本部会議における検討をふまえ、令和5年3月13日(月曜日)からは、マスク着用について、各個人のご判断にゆだねられることになりましたのでお知らせいたします。

なお、「手洗い」、「こまめな換気」、「消毒」、「人と人の距離の確保」等の感染防止対策の徹底、および、適切な入場整理(例えば、入退室時の滞留防止、会場内の混雑を防ぐための入場制限等)の実施については、引き続き、ご協力いただきますようお願いいたします。また、今後の新型コロナウイルスの感染状況を受け、運営を変更する場合もあり、その際には、改めてお知らせいたします。

皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

東住吉区民ホールのご案内



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ご使用にあたって(諸注意など)

当ホールは完全防音施設ではございません東住吉区役所施設内にあり、演奏等で大きな音を出されますと外に音が漏れてしまい、業務に支障をきたす上、近隣住民のご迷惑になります事をご留意ください。

  • 使用時間内に設営・撤収を行い、使用後は清掃し、ごみは全てお持ち帰りください。
  • 区民ホール内の控室以外に、更衣室や会議室はありません。区民ホール以外の事務室等に立ち入らないでください。
  • 附属設備や備品の使用は担当係員にお尋ねください。ホール以外の備品や、無許可での附属設備の使用を禁じます。また、備品等を損傷された場合は、弁償していただきます。
  • 許可無く、壁・柱等に、はり紙を貼ったりしないでください。
  • 電報・花束・花飾りや荷物等の受け取りはいたしません。
  • ホール入場者への物品の販売はできません。
  • 貴重品は、各自で管理してください。盗難・紛失が起こった場合、当ホールでは責任を負いかねます。
  • ホール内での飲食は原則禁止です。
  • ホール内は火気厳禁で、区役所内外含め、敷地内は全て禁煙です。
  • 区民ホール使用者専用の駐輪場、及び駐車場はありません。区役所開庁日は一般来庁者で大変混雑しますので、自動車でのご来場は控えていただき、公共交通機関をご利用ください。
  • 選挙など国政、市政、区政の急な事業の開催が決まった場合、使用許可後であっても使用辞退をしていただく場合もありますのでご理解・ご協力をお願い致します。
  • 暴力団の利益になる使用は許可しません。また使用許可後に暴力団の利益になる使用であることが判明したときは、使用許可の取消等を行います。
  • 個人情報保護法に基づき、申請された内容は附設会館使用申込のためにのみ使用し、法令等に定めがある場合をのぞき、その他の目的のために使用したり、第三者に提供することはいたしません。

利用手順

  1. 区民センター・区民ホール・会館予約システム別ウィンドウで開くで状況を確認してください。
  2. 区役所5階の区民企画課(54番窓口)に申込書を提出、もしくはWeb予約をしてください。(申込書は窓口にあります。)
  3. 使用料を定められた期間にお支払ください。
  4. 使用許可・領収書をお渡しいたします。
  5. 利用日当日、区役所5階の区民企画課(54番窓口)に鍵を受取りにきてください。

申込について

申込場所

Web予約、並びに平日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)9時30分から17時30分までに、区役所5階の区民企画課(54番窓口)にて申込をしてください。電話での申込・仮予約等はできません。

注:Web予約を利用するには、事前に窓口での利用者登録が必要となります。詳しくは「利用者登録について」をご覧ください。

申込期間

使用される日の6か月前の同じ日(応答日)の9時30分から受付をします。なお、応答日が土曜日、日曜日は月曜日とし、応答日がない場合や祝日はその翌日とします。また、受付は先着順ですが、申込開始日の午前9時30分現在で希望者が複数人いる時は抽選とします。

利用時間及び休館日

利用時間は「9時30分から12時30分」、「13時00分から17時00分」、「17時30分から21時30分」の3区分で、休館日は12月29日から1月3日までとなります。

使用料の支払いについて

使用料について

支払期限までに区役所5階の区民企画課(54番窓口)、もしくはコンビニ決済にてお支払ください。

なお、支払期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)と重なる場合は翌開庁日が支払期限となります。

注:コンビニ決済を利用するには、事前に窓口での利用者登録が必要となります。

注:入場料等徴収の有無による割増料金について、令和5年1月4日(水曜日)以降の利用分から基準を見直します。詳細は、下記をご確認ください。

区民ホール使用料

入場料を徴収しない場合
区分午前午後夜間午前・午後午後・夜間全日
9時30分~
12時30分
13時00分~
17時00分
17時30分~
21時30分
9時30分~
17時00分
13時00分~
21時30分
9時30分~
21時30分
平日11,000円14,600円14,600円21,800円24,700円34,900円
土・日・祝日13,200円17,520円17,520円26,160円29,640円41,880円
入場料を徴収する場合
区分午前午後夜間午前・午後午後・夜間全日
9時30分~
12時30分
13時00分~
17時00分
17時30分~
21時30分
9時30分~
17時00分
13時00分~
21時30分
9時30分~
21時30分
平日16,500円21,900円21,900円32,700円37,100円52,400円
土・日・祝日19,800円26,280円26,280円39,240円44,520円62,880円
付属設備使用料
品名単位使用料
拡声装置(CDプレーヤー・テープレコーダー・マイク1本含む)一式1区分につき 1,650円   
有線マイク1本      〃    350円
ワイヤレスマイク1本       〃   1,050円
ビデオプロジェクター1台        〃    550円
ボーダーライト一列        〃    550円
ホリゾンライト一列        〃    550円
シーリングライト1台        〃    350円
フットライト一列       〃   1,050円
ピンスポット1台        〃    400円
スポットライト1台        〃    350円
グランドピアノ1台    〃     2,750円
持込設備電源使用料1Kw1時間につき    200円

支払期限について

ホール使用料・附属設備使用料のうち、ホール使用料を下表の期限内にお支払ください。期限内にお支払がない場合は、申込を取り消します。

附属設備使用料については、ご利用日前の開庁日までにお支払ください。

支払期限

お申込日とご利用日の期間

お支払い期限

お申込日からご利用日の前日までの期間が、1ヶ月以上ある場合

お申込日を含め2週間以内

お申込日からご利用日の前日までの期間が、7日以上、1ヶ月未満である場合

お申込日を含め1週間以内

お申込日からご利用日までの期間が7日以内である場合

ご利用日まで

キャンセルについて

キャンセルをする場合

使用許可取消申請書を区民企画課(54番窓口)に提出してください。(申請書は窓口でお渡しいたします。)キャンセルの申出が下表の期限内であれば使用料を返金いたします。2か月以降になると返金はいたしません。

また、附属設備使用料のみの返金もいたしません。

返金請求手続き

下表の期限内でキャンセルを申し出て返金請求をされる場合、使用申込書(写し)、使用許可書(写し)、代表者名義の口座番号など振込先がわかるもの(写し可)を区民企画課(54番窓口)までお持ちください。(返金請求の受付より約1か月以内に請求口座に返金額を振込いたします。なお、振込の際にご連絡はいたしませんのでご了承ください。)

使用料の返金期限
キャンセルを申し出た日 ご返金する使用料の額
使用日の3か月前の日以前の日全額
使用日の3か月未満で2か月前の日以前の日半額

入場料等徴収の有無による割増料金について

 令和5年1月4日(水曜日)以降の利用分から基準を見直します

区民センターなどの区役所附設会館のご利用にあたって、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合は、通常の施設使用料の1.5倍の料金をいただいておりますが、この割増料金の適用基準について、より分かりやすく明確なものとするため、次のとおり、改めて整理しました。ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる条件

  • 会館使用時に金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)
  • 金銭のやり取りにより主催者に収益が上がる場合(※)

※ただし、収支計画書等により、主催者に収益が上がらないことが確認できる場合は、通常料金でご利用いただけます。
「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借
上料等)以下であることをいいます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる利用例

  • 実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し
  • 会館使用時に有償サービスの提供を行うイベント
  • 講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナー  など

割増料金を支払い済みの予約について

上記の基準に照らして、通常料金(入場料等徴収無し)にあてはまる場合は、利用日までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、通常料金との差額を還付します。(利用日を過ぎてからの変更はできません)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

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