大阪市東住吉区役所ホームページバナー広告表現ガイドライン
2025年3月1日
ページ番号:648437
(目的)
第1条 大阪市東住吉区役所のホームページ(ウェブサイト)(以下「区ホームページ」という。)にバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」「大阪市東住吉区広告掲載要領」のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、閲覧者の意思に反した動きをしたり、閲覧者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
⑴ 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
⑵ アラートマーク(通知やお知らせがあるように見えるもの)
⑶ ラジオボタン(選択できるように見えるもの)
⑷ テキストボックス(入力できるように見えるもの)
⑸ プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、閲覧者に不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
⑴ コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする
⑵ 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする
⑶ その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする
⑷ テキスト内容が変化する画像は、5秒経過したら静止させること
(区ホームページとの区別)
第4条 閲覧者が区ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(解像度)
第6条 文字やイラスト等の解像度については、適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附 則
(施行期日)
本ガイドラインは、平成18年9月1日から施行する。
(施行期日)
本ガイドラインは、令和7年3月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東住吉区役所 総務課政策企画・広聴広報グループ
〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
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ファックス:06-6629-4533