差別的な落書き等を発見した方へ
2024年6月20日
ページ番号:509591
“落書き”が人を差別し、人の心を傷つけているときは、「人権侵害」になり、また「建造物損壊」の罪になります。
“差別的な落書き”を発見したときは、すぐに「区役所地域課(地域) 電話:06-4809-9734」まで通報をお願いします。
差別的な落書き等を発見した区民の方へ
“落書き”くらいと簡単に見過ごすことはできません。
その“落書き”が、人を差別し、人の心を傷つけているときは、まさに「人権侵害」になっているのです。
そのことをふまえて、次のような対応をしてください。

差別落書き対応手順
差別的な落書きを発見した施設管理者の方へ
1.確認・保存
発見者(通報者)とともに現場を確認し、人目に触れないように保存する。
発見者が立ち会いできない場合は、連絡先・状況等を聞いておく。
- トイレ内部の時などは、扉を閉じるか「使用禁止」の表示をする。
- 通路の壁など通行止めにできないときは、表面を紙などで覆うような工夫をする。
2.連絡
すみやかに関係先へ連絡する。
- 東淀川区役所地域課(地域)1階9番 電話:06-4809-9734
- 大阪市人権啓発・相談センター 電話:06-6532-7631(代表)
3.記録
落書きの内容を、正確に写しとり、現場の状況を詳細に記録する。(写真撮影やトレースなど)
(例)
- 【場所】 ○○ビル1階男子トイレ奥から○番目、扉の内側
- 【内容】 黒のマジックで○○○○と記載
- 【大きさ】 約15センチメートル×約15センチメートルの大きさ
- 【発見日時】 ○年○月○日 ○時頃 発見者名○○
4.処理・報告
記録と連絡が済めば関係者と協議し、すみやかにシンナーで消す、ペンキで塗りつぶすなどの処理をする。
5.管理・監視
常日頃から、差別的な落書きを許さないよう関係職員への周知をはかると共に適正な管理に努める。
インターネット上の差別書込み等を発見した方へ
インターネット上における差別書込み等を発見したときは、
- 対象となる掲示板のURLやコミュニケーションアプリなどの名称
- 書込みの内容とその閲覧方法
を確認・保存のうえ、「区役所地域課(地域)1階9番 電話:06-4809-9734」まで連絡をお願いします。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 地域課地域グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話:06-4809-9734
ファックス:06-6327-1970