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【追加募集】東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」広告募集

2024年11月30日

ページ番号:532219

令和6年8月5日(月曜日)に抽選会を実施し広告募集を行いましたが、空き枠がありますので先着順で追加募集を行います。

1 大阪市東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」について

形状

タブロイド版 8ページ又は12ページ(市政情報面を含む)

発行日・部数

毎月1日発行(4月号は3月31日)

  • 41,000部

配付方法

  • 東淀川区内で配達される新聞朝刊(朝日・毎日・読売・産経・日経)に折り込む。
  • 上記新聞の未購読世帯のうち希望者に個別配送。
  • 区内の公共施設、商業施設、駅等に配架。

2 広告について

3月号

 掲載面 

 募集枠数  単価(1枠) 申込期限
1面2枠33,000円 12月27日(金曜日)
最終面1枠27,000円 12月27日(金曜日)
4月号

 掲載面 

 募集枠数  単価(1枠) 申込期限
1面2枠33,000円 1月31日(金曜日)
最終面2枠27,000円 1月31日(金曜日)

規格

1枠 ・・・ 縦50ミリメートル、横126ミリメートル

2枠 ・・・ 縦50ミリメートル、横252ミリメートル

掲載位置

1面・2面・3面・最終面の最下段は2枠、4面の最下段は1枠

1面・2面・3面・最終面の最下段、2枠
4面の最下段、1枠
(注)5・6・7面(12ページの時は9・10・11面)は市政情報掲載のため、募集はありません。
(注)ページ内の掲載位置の指定はできません。

刷り色

全面4色カラー

フォント

 JIS規格約7ポイント(10級相当)を最小とする。ただし、特別な場合(表、リスト、地図等)はJIS規格約5.5ポイント(8級相当)まで使用できるものとする。

3 掲載できない広告

4 広告の申込みについて

大阪市東淀川区役所総務課(広報・広聴相談・総合企画)へ持参、郵送、メールのいずれかの方法にてお申し込み下さい。

持参および郵送の場合は 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号  大阪市東淀川区役所総務課(広報・広聴相談・総合企画)3階32番窓口 までお申し込み下さい。

電子メールの場合は、広報担当のメールアドレスまで、ご連絡下さい。

 

【申し込み時のご提出物】

①広告見本

 審査の参考としての見本になるものです。

ラフ状態のものでも結構です。

 (広告掲載決定後には別途データで入稿していただきます)

 

②大阪市東淀川区広報紙広告掲載申込書

 面ごとに掲載期間及び枠数を記載して、面ごとに申込書を提出してください。

※①、②のいずれも必要です。一方のみの受付はできません。

 

先着順で受け付けます。

募集要項、申込書はこちらです

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

申込期限

3月号:12月27日(金曜日)

4月号:1月31日(金曜日)

5 広告掲載の決定・広告料の納付について

 申込書を提出いただいた後、東淀川区役所において広告掲載の審査を行い、後日広告掲載の可否を記載した広告掲載決定通知書を送付します(概ね申込後1か月以内)。審査会上必要と認めるときは、広告主に追加の資料を求めることがあります。

 広告掲載決定通知書により掲載が決定した場合は、指定された期日までに同封の納入通知書により広告料を一括納付(掲載が決定した期間分の一括前納)してください。なお、納付された広告料は返還いたしません。

6 広告原稿の作成・入稿について

 掲載が決定した広告原稿については、「Adobe® Illustrator®」で作成した完全データ(文字はアウトライン化したもの)と、JPEG形式の画像データを送付してください(作成できない場合はご相談ください)。データは、USB等の記憶媒体で送付するか、メールで提出してください。

広報メールアドレス

  • 校正は1回です。
  • 広告は、全体を罫線で囲み、枠内右上に4ミリメートル×9ミリメートルの大きさの罫線で囲んで「広告」と表記してください。
  • 広報紙の出稿後の内容の変更はできません。

7 クーポン付広告について

クーポン付き広告も可能です。ぜひご検討ください。

 クーポン付き広告を作成する際には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年5月15日 法律第134号)等の関連法令を遵守し、広告内容に必ず「サービス(割引)内容」「有効期限」を掲載したクーポン券を作成してください。クーポンの内容によっては大量に使用されるケースなども想定し、その内容を十分検討の上、掲載してください。

8 広告掲載申込みの取下げについて

申込者決定後の申込み取下げは認めません。

9 広告掲載の取消しなど

 次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載を取り消すことがあります。

  1. 広告主に本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
  2. 広告主の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
  3. 指定する期日までに広告料の納付又は原稿の提出がないとき。
  4. その他東淀川区長が特に必要と認めるとき。

10 広告主の責務

  1. 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
  2. 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の損害賠償がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。

11 募集に関する問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課(広報・広聴相談・総合企画) 3階32番窓口

電話:06-4809-9683

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

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