市民活動PRコーナーにおける広報物設置取扱要領
2022年1月11日
ページ番号:553963
(主旨)
第1条 この要領は、市民活動PRコーナーにかかる広報物設置の取扱に必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 NPO・ボランティアなどの市民活動の活性化及び参加促進のため、NPOやボランティア、地域活動団体などの市民活動団体が行うイベントや講座などの活動情報及び、市民活動団体の紹介などの団体情報に関する広報物を設置する。
(設置基準)
第3条 原則として、次の各号に該当する広報物は設置しないものとする。
(1) 営利を目的した事業
(2) 宗教活動を目的とした事業
(3) 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした事業
(4) 暴力団もしくは、暴力団員の統制の下にある団体による事業
(5) その他、公共の福祉に反する事業
(6) 第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含んだもの
(7) 広報物に事業の主催者名・連絡先の記載のないもの
(8) 東淀川区長が設置目的に適さないと認めたもの
(設置優先順位)
第4条 市民活動団体の活動情報に関する広報物を優先して設置する。
2 広報物の設置スペースに余裕がない場合の設置優先順位は、原則として次のとおりとする。
- 優先順位1位:東淀川区内の団体が東淀川区内を会場に実施するもの
- 優先順位2位:東淀川区外(市内)の団体が東淀川区内を会場に実施するもの、東淀川区内の団体が東淀川区外(市内)を会場に実施するもの
- 優先順位3位 : 東淀川区外かつ市内の団体が東淀川区外かつ市内を会場に実施するもの
(広報物の管理等)
第5条 広報物の設置に関する業務(受付・設置・撤去・廃棄等)は東淀川区民会館指定管理者が行う。
(広報物の設置場所)
第6条 広報物の設置場所は東淀川区民会館とする。
(設置料)
第7条 設置料は無料とする。
(その他)
第8条 その他、広報物設置の取扱に関して必要なことは東淀川区長が定める。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 地域課地域グループ
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