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国民健康保険一部負担金減免制度のご案内

2024年4月26日

ページ番号:560017

 国民健康保険の被保険者の方が、概ね1年以内に起きた災害や失業などの「特別の理由」によって、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、収入基準や預貯金額が一定条件を満たせば、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。

 減免及び徴収猶予の適用については、原則として申請日以降となります。

 詳しくは06-4809-9956までお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 窓口サービス課保険年金・各種手続き(保険)グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9956

ファックス:06-6327-1920

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