東淀川区青少年福祉委員要綱
2024年2月16日
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東淀川区青少年福祉委員要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、東淀川区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年福祉委員の定数は、町会数をもって地域定数の基本とする。ただし、第3条に規定する業務に支障をきたさないようにすること。
(業務)
第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年指導員活動の支援
(2) 有害環境の調査
(3) 地域における青少年の健全育成に関すること
(4) 東淀川区二十歳のつどいの企画運営の協力
(5) その他、区長が必要と認めるもの
(選考会の設置)
第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、地域に地域選考会を設ける。
2 地域選考会は、前条業務を行うに必要な定数を定め、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。
3 地域選考会は、地域における青少年の健全育成をはかるために必要な関係者で構成する。
4 区選考会は、地域選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。
5 区選考会は、区における青少年の健全育成をはかるために必要な関係者で構成する。
(選考基準)
第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持って活動できる者
(2) 当区に生活の根拠を有する者。ただし、必要な場合はこの限りでない。
(3) 年齢満50歳以上70歳未満の者
ただし、再任の場合は、地域の実情に応じて、次のいずれにも該当する場合に限り、70歳以上の者を推薦することができる。これについては厳格な運用とし、その理由書を添付すること。
ア 手をつくしても見つからないこと
イ 本人の同意・意欲があり、かつ体力に不安が無いこと
ウ 地域選考会の積極的な推薦があること
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 この要綱について、施行後年を経過した時点で、関係団体と協議の上必要に応じて改正することができるものとする。
附 則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年11月21日から施行する。
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