相続登記の申請をされる相続人の方へ
2024年8月20日
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近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが社会問題となっています。そのため法律が改正され、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。(法改正以前の相続も義務化の対象になります。)
登記手続きについては、以下のホームページをご確認ください。
- 登記手続ハンドブック(法務局)
法務局ホームページに掲載されている登記手続きのご案内です。
- 登記手続のご案内(大阪法務局)
登記申請書類を作成する方法に関するご案内です。
- 相続登記手続相談センター(大阪司法書士会)
司法書士による相続登記手続電話相談です。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 地域課企画調整グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話:06-4809-9927
ファックス:06-6327-1970