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相続登記の申請をされる相続人の方へ

2024年3月26日

ページ番号:619458

 近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが社会問題となっています。そのため法律が改正され、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。(法改正以前の相続も義務化の対象になります。)

登記手続きについては、以下のホームページをご確認ください。

相続登記の義務化について説明しています。
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大阪司法書士会のチラシ
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〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9927

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