マイナンバーカード「電子証明書」の更新について
2024年11月7日
ページ番号:635080
電子証明書の有効期間は 発行の日後の申請者の5回目の誕生日までです。有効期間満了の3ヶ月前から更新の手続きが可能です。

「電子証明書の有効期限通知書」がお手元に届いた方へ
「電子証明書の有効期限通知書」は電子証明書の有効期限が到来する約3か月前に、送付される通知です。
お手元に届きましたら、東淀川区役所1階4番窓口、もしくは、東淀川区役所出張所2階窓口にて更新のお手続きをお願いいたします。

同封されている「電子証明書の更新手続」について

更新手続きの予約制について
予約は受け付けておりません。

郵便局窓口での更新について
市区町村が指定する郵便局の窓口で更新できる旨が記載されておりますが、現在大阪市では郵便局窓口での更新を行っておりません。

本人が申請する場合
手続きは次のとおりです。
- マイナンバーカード、有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です。)を持ってお住まいの区役所へ。
- 窓口でマイナンバーカードに新しい電子証明書を書き込みます。
- 更新手続き完了
※注意
- 更新にはカード交付時に設定した暗証番号が必要です。(署名用電子証明書6桁から16桁の英数字、利用者用電子証明書4桁の数字の両方)暗証番号等を控えた用紙等があればお持ちいただければスムーズです。
- 暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定ができます。マイナンバーカード以外の本人確認書類をご持参ください。

任意代理人が申請する場合
手続きは次のとおりです。
- 申請者が有効期限通知書に同封されていた「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、封筒に封入・封緘の上、代理人に渡す。
- 代理人は、申請者本人のマイナンバーカード、照会書兼回答書の封入・封緘した封筒、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付のもの)、有効期限通知書(お忘れでも手続きは可能です。)を持って区役所へ。
- 区役所職員が、照会書兼回答書の封筒を開封し、記入された暗証番号により、新しい電子証明書を書き込みます。
- 更新手続き完了
※注意
- 照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カード交付時に設定した暗証番号を記入してください。
- 暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の初期化を行う必要があるため、文書による照会を行いますので再度の来庁が必要となります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 窓口サービス課住民登録グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話:06-4809-9963
ファックス:06-6327-1920