介護保険での手続きのWEB申請
2025年8月1日
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介護保険の手続き WEB申請

WEBでの申請


介護保険 要介護認定・要支援認定申請
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。 介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要な状態であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。 要介護(要支援)認定は、介護が必要な状態かどうか、必要な状態であればどの程度かを認定するものであり、病気の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。
詳しくは下記の「行政オンラインシステム」に記載の内容をご確認ください。
- 行政オンラインシステム
介護保険 要介護認定・要支援認定申請


介護給付費等の過誤申立(サービス事業者の方)
審査済み(支払済み)の介護給付費において請求誤りがあった場合は、既に審査済み(支払済み)の請求を一度取り下げて、再度、正しい請求を行う必要があります。請求の取下げについては、保険者を通じて大阪府国民健康保険団体連合会に対し、「通常過誤」または「同月過誤」の申立書を提出することにより、請求を取り下げることができます。請求の取り下げを行ったあと、正しい請求内容で再請求することにより、請求誤りを修正することとなります。
詳しくは下記の「行政オンラインシステム」に記載の内容をご確認ください。
- 行政オンラインシステム
介護保険 要介護認定・要支援認定申請(サービス事業者の方)


介護保険住宅改修の事前申請
要介護認定または要支援認定を受けている方の自立や生活しやすい環境を整えるため、手すりの取付け等の小規模な住宅改修をすることができます。施工前に申請し、審査を受け、施工後、改修完了を証明する資料を提出します。また、利用する場合は施工事業者を自由に選ぶことができますので、複数の施工事業者の見積りを比較するなど、ご自身に合った施工事業者を選択してください。必ず事前に申請が必要ですので、工事を始める前にケアマネジャーや各区介護保険担当窓口などに必ず相談してください。
詳しくは下記の「行政オンラインシステム」に記載の内容をご確認ください。
- 行政オンラインシステム
介護保険住宅改修の事前申請


介護保険負担限度額認定
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については利用者負担が発生しますが、市民税非課税世帯の低所得者の方についてはサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって大阪市が施設に直接支払うことにより負担を軽減します。
詳しくは下記の「行政オンラインシステム」に記載の内容をご確認ください。
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介護保険負担限度額認定


介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請
介護保険サービス及び総合事業のサービスにかかった費用の1割、2割または3割は利用者負担ですが、その利用者負担が一定の上限金額を超えた場合については、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口で申請することにより、上限金額を超えた額が高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)(以下「高額介護サービス費等」といいます。)として支給されます。ただし、月の途中で市外へ転出(市外から転入)した場合は、転出するまでに(転入してから)支払った利用者負担額が一定の上限金額を超えた場合に支給されます。なお、高額介護サービス費等の支給申請については、一度申請をしていただくと次回からは手続きを行わなくても、1か月に一定の上限金額を超えた利用者負担がある月においては、自動的に計算し支給されます。
詳しくは下記の「行政オンラインシステム」に記載の内容をご確認ください。
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介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請


居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出
要介護(要支援)認定を受けている方、認定申請中の方、基本チェックリストの実施による事業対象となる大阪市介護保険被保険者の方などは、サービス利用を開始する日までに、介護保険被保険者証に記載された区保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険グループ)へサービス計画を作成する事業者等の届出を提出する必要があります。
詳しくは下記の「行政オンラインシステム」に記載の内容をご確認ください。
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居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出


介護保険被保険者証等の再交付申請
介護保険の被保険者が以下の各種帳票を汚した場合や紛失した場合は、申請により再交付します。再交付後に紛失した帳票が見つかった場合は、区役所の窓口に返還してください。
詳しくは下記の「行政オンラインシステム」に記載の内容をご確認ください。
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介護保険被保険者証等の再交付申請


介護保険福祉用具購入費の申請(償還払い申請・給付券事前申請)
在宅の要介護、要支援者が特定福祉用具、特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、購入費の9割、8割または7割を居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費として支給します。なお、必ず購入時には都道府県や市町村の指定を受けた事業者であることを確認してください。都道府県や市町村の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険の対象となりません(全額自己負担となります)ので、ご注意ください。
詳しくは下記の「行政オンラインシステム」に記載の内容をご確認ください。
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介護保険福祉用具購入費の申請(償還払い申請・給付券事前申請)
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大阪市東淀川区役所 保健福祉課
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
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ファックス:06-6327-2840