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大阪市平野区役所広告掲載審査委員会設置要綱

2014年9月3日

ページ番号:202103

 (設置)

第1条 大阪市平野区役所での広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするために大阪市平野区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長を平野区副区長とし、委員は総務課長、総務課長代理及び審査委員会ごとに委員長が指名する課長及び課長代理で組織する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が認める場合は、書面審査(決裁)をもって代えることができる。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会は、掲載する広告の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めた場合、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(選定)

第4条 審査委員会は、大阪市平野区役所が管理する広告媒体に、広告掲載申込を行う者より提出された申請書及び企画書の内容を検討し掲載に係る決定を行う。

2 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な措置を求めることができる。

3 審査委員会は、大阪市平野区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、平野区役所総務課において行う。

(施行細目)

第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。

 

附則

この要綱は平成18年8月18日から施行する。

附則

この要綱は平成19年6月1日から施行する。

附則

この要綱は平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成24年8月23日から施行する。

附則

この要綱は令和4年4月14日から施工する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市平野区役所 総務課

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所5階)

電話:06-4302-9625

ファックス:06-6700-0190

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