平野区役所職場衛生委員会規程
2013年1月21日
ページ番号:202106
(設置)
第1条 大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年10月14日大阪市規則第130号)の定めるところにより区に職場衛生委員会(以下職場委員会)を置く。
(目的)
第2条 職場委員会は、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項について調査審議し区長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 職場委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職員の衛生に関する基本事項の企画調査及び実施に関すること。
(2)職員の衛生教育その他衛生に関する知識の普及に関すること。
(3)職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ。)の防止計画で衛生に係るものの作成に関すること。
(4)職員の労働災害の原因調査及びその対策で衛生に係るものの策定に関すること。
(5)職員の健康保持及び労働環境衛生に関する調査及び対策に関すること。
(6)その他前条の目的達成に必要な事項。
(構成)
第4条 職場委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)区長が指名した委員1名。
(2)労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうち区長が選任した13名。
(3)産業医1名。
2 区長は、前項第2号及び3号に掲げる委員のうち、半数は大阪市職員労働組合平野区役所支部の推薦するものとする。
(委員長)
第5条 職場委員会に委員長を置き、委員長は委員の中から区長が指名する。
2 委員長は、会務を掌握し委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、7名以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、至急の議事があるときは、この限りではない。
4 委員会の議事は、出席委員の合意により決定する。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 職場委員会の庶務は、総務課において処理する。
(実施細目)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、職場委員会が定める。
附則
この要綱は、平成8年7月5日から実施する。
平成18年6月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成23年4月1日一部改正