ページの先頭です
メニューの終端です。

平野区役所課長代理専決要綱

2022年4月1日

ページ番号:202107

(趣 旨)

第1条 平野区役所課長等専決規程(平成24年7月31日制定。以下「専決規程」という。)第14条の規定による課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

 

(共通専決事項)

第2条 専決規程第2条に基づき、第1条の規定する課長等が専決している次の事項については、課長代理等に専決させる。

(1)課長代理以上を除く所属職員の時間外勤務及び休日勤務に係る命令、休暇の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること。

(2)課長代理以上を除く所属職員の本市及び本市近接地内の出張に関すること。ただし宿泊を伴うものを除く。

 

(総務課長代理専決事項)

第3条 総務課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1)庁舎内及び庁舎前の掲示の決定に関すること

(2)遺失物の処理に関すること

(3)切手、駐車券及びタクシー券の管理に関すること

 

(住民情報課長代理専決事項)

第4条 住民情報課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1)住居表示に係る住居番号の付定及び通知に関すること

 

 (保険年金課長代理専決事項)

第5条 保険年金課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1)軽易かつ定例の国民健康保険事務に関すること

(2)軽易かつ定例の後期高齢者医療事務に関すること

(3)軽易かつ定例の国民年金事務に関すること

 

 (保健福祉課長代理専決事項)

第6条 保健福祉課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1)大阪市児童福祉法施行細則第2条第2項に関すること(第8条第3号に掲げるものを除く)

(2)軽易かつ定例の身体障がい者事務に関すること

(3)軽易かつ定例の知的障がい者事務に関すること

(4)軽易かつ定例の精神保健及び精神障がい者事務に関すること

(5)軽易かつ定例の障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための事務に関すること

 

(地域担当課長代理専決事項)

第7条 地域担当課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1)軽易かつ定例の介護保険事務に関すること

 

(こども見守り担当課長代理専決事項)

第8条 こども見守り担当課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1)大阪市児童福祉法施行細則第2条第2項に関すること(区長が定めるものに限る)

 

(こども家庭担当課長代理専決事項)

第9条 こども家庭担当課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1)軽易かつ定例の児童扶養手当事務に関すること

(2)軽易かつ定例の特別児童扶養手当事務に関すること

(3)軽易かつ定例の児童手当及び子ども手当事務に関すること

(4)軽易かつ定例の老人医療、ひとり親家庭医療費その他医療費助成事務に関すること

 

(保健副主幹(地域福祉)専決事項)

第10条 保健副主幹(地域福祉)の専決事項は、次のとおりとする。

(1)軽易かつ定例の高齢者福祉事務に関すること

 

(生活支援課長代理専決事項)

第11条 生活支援課長代理の専決事項は、大阪市生活保護法施行細則第2条の事務のうち、次のとおりとする。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関する事務のうち、保護の変更に関すること

(2)同法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関する事務のうち、保護の変更に関すること

(3)同法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関する事務のうち、保護の停止に関すること

(4)同法第27条の規定による指導及び指示に関する事務のうち、軽易かつ定例なもの

(5)同法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること

(6)同法第28条の規定による立入調査及び検診命令に関すること

(7)同法第30条及び第31条の規定による生活扶助に関すること

(8)同法第32条の規定による教育扶助に関すること

(9)同法第33条の規定による住宅扶助に関すること

(10)同法第34条の規定による医療扶助に関すること

(11)同法第34条の2の規定による介護扶助に関すること

(12)同法第35条の規定による出産扶助に関すること

(13)同法第36条の規定による生業扶助に関すること

(14)同法第37条の規定による葬祭扶助に関すること

(15)同法第37条の2の規定による保護の方法の特例に関すること

(16)軽易かつ定例の生活保護事務に関すること

 

附 則

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成19年11月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成22年3月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成27年9月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市平野区役所 総務課

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所5階)

電話:06-4302-9625

ファックス:06-6700-0190

メール送信フォーム