平野区服務規律確保推進委員会設置要綱
2016年11月28日
ページ番号:202113
(目的および設置)
第1条 所属職員の服務規律の確保および、非行その他の不祥事の根絶に向けた具体的取組を推進することを目的として、平野区服務規律確保推進委員会(以下「区服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 区服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)「平野区不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗状況の管理に関すること。
(2)所属職員の服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織等)
第3条 区服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理することとし、平野区長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、また、委員長に事故があるときは、その職務を代理することとし、副区長をもって充てる。
4 委員は、各課長及び各担当課長並びに出張所長をもって充てる。
(会議)
第4条 区服務推進委員会は委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に区服務推進委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 区服務推進委員会の庶務は、平野区役所総務課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。