平野区長職員表彰要綱
2014年9月3日
ページ番号:202115
(趣旨)
第1条 この要綱は、平野区不祥事根絶プログラムに基づき創設する平野区長職員表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、平野区役所職員(再任用職員、非常勤嘱託職員、臨時的任用職員及びアルバイト等の臨時職員を含む)、委託事業者の従業員及び複数職員からなるグループ等に対して行う。
(表彰事由)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(2)職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(3)非常の際に顕著な功績のあった者
(表彰を行う者)
第4条 表彰は、区長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は記念品を添えることができる。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。