平野区役所庁舎管理要綱
2025年4月1日
ページ番号:202123
(目 的)
第1条 この要綱は、区庁舎((区役所、保健福祉センター及び平野区北部サービスセンターの庁舎敷地及び付帯設備を含む。)をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、区庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的として定められた、「大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号。以下「庁舎管理規則」という。)」を補完することを目的とし制定する。
(管理者等)
第2条 区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、副区長が区長の職務を行う。
2 区長に事故がある場合又は区長が欠けた場合において、副区長にも事故があるとき又は副区長も欠けたときは、総務課長が区長の職務を行う。
(門扉の開閉)
第3条 区庁舎の門扉の開閉時間を、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に基づき以下のとおり定める。
区役所及び保健福祉センター
(月曜日~木曜日 休日を除く) 開門 午前8時30分 閉門 午後5時45分
(金曜日 休日を除く) 開門 午前8時30分 閉門 午後7時15分
(毎月第4日曜日) 開門 午前8時30分 閉門 午後5時45分
(選挙時における期日前投票期間)
・期日前投票最後の2日間 開門 午前8時15分 閉門 午後9時
・上記以外の期間 開門 午前8時15分 閉門 午後8時
平野区北部サービスセンター
(平常時) 開門 午前9時15分 閉門 午後4時30分
(選挙時における期日前投票期間)
・期日前投票最後の2日間 開門 午前8時15分 閉門 午後9時
・上記以外の期間 開門 午前8時15分 閉門 午後8時
(休日等の区庁舎への出入り)
第4条 休日及び前条の規定による閉門後から次の開門までの間に区庁舎へ出入りする場合(区庁舎に勤務する職員等が、休日以外の日に勤務するために来庁した場合及び宿日直専門員への届出を行うために来庁した場合を除く。)には、休日・夜間出退庁者名簿(第1号様式)に記名等を行うこと。
2 休日・夜間出退庁者名簿に記名等を行うもののうち、鍵の借受及び返却を行う者は、鍵の借受・返却簿(第2号様式)に記名等を行うこと。
(管理者の許可)
第5条 区庁舎において次の各号のいずれかに掲げる行為を行う場合は、第3号様式に記入・提出し、管理者の許可を受けなければならない。
(1)物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2)印刷物その他の文書又は図画の配布
(3)ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は掲出
(4)テントその他の施設又は工作物の設置
(5)集会の開催又は集団による立入り
(6)休日又は第3条の規定による閉門後から次の開門までの間における立入り
(7)合唱・演奏会を開催するとき
(8)区役所庁舎等におけるビデオカメラ類による撮影、録画、録音および拡声器類の使用
(9)前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で区庁舎管理者が定めるもの。
(地下駐車場においての利用の制限)
第6条 地下駐車場において次の各号のいずれかに掲げる行為等が行われる場合、通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。
(1)他の来庁者の駐車・通行の妨げになる行為。
(2)駐車場内において火気を使用する行為。
(3)前2号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為又は事故等が起こるおそれのあると判断する行為。
(区庁舎内の放置自転車等の措置)
第7条 区庁舎内の放置自転車等については、管理者が一時保管し警察署に盗難届の確認を行い、それでも相手方が判明しない時はこれを処分することができるものとする。
(行為の禁止)
第8条 庁舎管理規則第8条各号に掲げるもののほか、区庁舎内での喫煙をしてはならない。
(違反行為に対する措置)
第9条 第5条及び第8条に掲げる行為を行った場合については、庁舎管理規則第9条の規定に基づく措置を行うことができる。
第1号様式~第3号様式 省略
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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