平野区役所庁舎内区民ギャラリー設置要領
2023年12月8日
ページ番号:202125
(目的)
区内に数多く創作活動グループがあるが、作品発表の場を提供することにより、区民の創作活動の活性化と活動に取り組む契機とし、区民ギャラリーを市民交流や文化活動の場とすることにより、コミュニティづくりの促進を図るとともに、区内の文化芸術の向上、区民の文化意識の高揚に寄与することを目的として、区役所庁舎内に作品展示コーナーとして設置する。また、区民に日頃から歴史に触れていただける場として、大阪市文化財協会所蔵の平野区に関する資料を展示する文化財展示コーナーとして設置する。
(事業の委託)
作品展示コーナーについて、事業のPR・作品募集のPR及び作品展示の申請受付・事業の運営・展示期間及び展示利用者の選定・展示、撤収作業の立会い・ギャラリーの補修、整備・事業の記録・その他事業にかかわる必要な業務に関して、指定管理者に委託する。
(備品等について)
開設当初に展示に必要最低限の備品等については、区役所において調達する。
(作品展示コーナー利用にあたっての取り決め)
(1) 区民が作成した作品の展示としてのみ利用し、宗教的活動、営利行為、政治活動にはご利用できない。
(2) 使用後、備品は利用者が所定の場所に片付けること。
(3) 備品等を破損したときは、実費で弁償すること。
(4) 上記の注意事項を守らない場合は、利用を中断または断ることがある。
(5) 利用時間は、区役所が開庁する時間とする。
(6) 展示されている作品に万一損傷・紛失等の事故があった場合、その責任は一切負わない。