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平野区役所副区長専決要綱

2019年1月4日

ページ番号:202126

(目 的)

第1条 この要綱は、大阪市事務専決規程(昭和38年大阪市達第3号。以下「規程」という。)第25条第1項の規定に基づき、区長専決事項の一部委譲を定めることに関し、決裁過程の簡素迅速化、区長と副区長の役割分担の明確化等を図り、もって事務処理の効率的な執行に資することを目的とし、副区長の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

 

(専決事項)

第2条 副区長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(1)課長(課長、担当課長、主幹その他これらに相当する職にある者をいう。以下同じ。)の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)及び早出遅出勤務の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

(2)非常勤嘱託職員の委嘱(新たに委嘱する場合を除く。)及び解嘱並びに臨時的任用職員の任免(新たに任命する場合を除く。)及び任期付職員等の任免(新たに任命する場合を除く。)に関すること

(3) 所属員(副区長を除く。)に対する内国出張を命ずること

(4) 所管業務に係る市長、副市長、会計管理者及び局長等の職務に関連する受嘱の承認(新たに受嘱する場合及び受嘱条件の変更を伴う場合を除く。)に関すること。ただし、市長及び副市長については政策企画室長に、会計管理者については会計室長に通知すること

(5) 所属員(副区長にあっては、新たに受嘱する場合及び受嘱条件の変更を伴う場合を除く)の職務に関連する受嘱の承認に関すること

(6) 課長の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、別に定めるものを除く

(7) 所属員を区選挙管理委員会の事務を補助する職員に充て、又は区選挙管理委員会の事務に従事させること

(8) 所属員(副区長を除く。)が法令による証人又は鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の許可に関すること。ただし、人事室長に通知すること

(9) 所管業務に係る附属機関の委員の任免に関すること。ただし、新たに任命する場合を除く

(10) 所属員(副区長を除く。)の職務発明に関すること。ただし、大阪市職員職務発明審査会に関することを除く

(11) 臨時職員の雇用に関すること。ただし、賃金の基準の決定を除く

(12) 1件300,000円を超える不用品の処分決定に関すること

(13) 財産売却代その他これに準ずるものの収入に関すること

(14)配当及び配付予算の範囲内における定例の経費の支出を伴う事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く

(15) 予算の節及び細節の流用に関すること

(16) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。ただし、大阪市財産規則第9条第2項に定めるときを除き、契約管財局長に協議すること

(17) 災害弔慰金の支給並びに災害援護資金の貸付け及び回収に関すること

(18) 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。ただし、資格の得喪及び異動に関することを除く

(19) 国民健康保険の保険料その他の徴収金の賦課及び徴収に関すること。ただし、過料の賦課、別に定める減免の決定、10,000円以上の不納欠損処分並びに被保険者一部負担金の減免及び徴収猶予の決定に限る

(20) 国民健康保険の保険給付に関すること。ただし、給付の制限に関することに限る

(21) 区役所附設会館の使用許可並びに休館日及び供用時間の変更に関すること

(22) 負担条件の伴わない寄附収受(不動産に係るものを除く。)に関すること。ただし、政策企画室長に通知すること

(23) 事務事業における定例の業務の委託決定に関すること。ただし、保有個人情報の電子計算機処理業務の委託については総務局長に、情報通信ネットワークを利用して行う電子計算機処理業務の委託についてはICT戦略室長に協議すること

(24) 前各号に掲げるもののほか、定例の事務事業の施行決定又は事務の執行に関すること

 

(異例な事項等の扱い)

第3条 前条の規定にかかわらず、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、区長の決裁を受けなければならない。

 

(緊急時における処置)

第4条 副区長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第2条の規定にかかわらず、機宜の処置をとることができる。ただし、実施後遅滞なく区長に報告しなければならない。

 

 

   附 則

 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年2月12日から施行する。

 この要綱は、平成30年4月19日から施行する。

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