平野区地域自立支援協議会設置要綱
2024年3月11日
ページ番号:252106
(設置)
第1条 障がい児(者)の地域における生活を支援し、自立と社会参加を促進するた
め、平野区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに
関し、中核的な協議の場として、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)
第89条の3に基づき、平野区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設
置する。
(目的)
第2条 本会の目的は、障害者総合支援法第89条の3第2項に準じる。
2 この目的達成のため、本会は積極的に地域の障がい福祉の発展に寄与するものと
する。
(活動内容)
第3条 協議会は次の活動を行う。
(1)困難事例についての相談・協議
(2)地域の社会資源の開発のための提言と活用及び改善の検討
(3)地域の関係機関の連携の推進、ネットワークの構築、必要な情報の共有
(4)各種専門部会の設置及び専門部会の活動への支援
(5)障がい児(者)からの支援の要請に対して協議できる場の提供と可能な支援
(6)必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求めること
(7)その他、相談支援および障がい福祉サービスの提供体制の充実に必要とされる事
項の検討
(組織)
第4条 協議会の委員については、別表1に掲げるところを基準とし、地域の実情に
応じて選定する。
(委員・監事)
第5条 協議会に次の委員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 書記 1名
会計 1名 運営委員 若干名 監事 1名
2 協議会の委員及び監事は以下のとおり選出する。
(1) 会長、副会長は運営委員会において、委員の中から選出し、承認を得る。
(2) 書記、会計は、委員の中から会長が指名し、運営会議で承認を得る。
(3) 運営委員は、別表1から選出する。なお、新たに運営委員となる場合または運
営委員を辞任する場合は運営委員会の承認を得る。
(4) 監事は、運営委員会において委員の中から互選する。
3 委員は次のとおりの責務を担う。
(1) 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3) 書記は、会議の議事、その他必要な事項を記録する。
(4) 会計は、協議会の会計を管理する。
(5) 運営委員は、協議会の業務運営上必要な事項を審議する。
(6) 監事は、協議会の財務を監査する。
4 協議会の委員及び監事の任期は、次のとおりとする。
(1) 委員及び監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 委員が任期中に欠けた場合の後任の任期は、前任者の残留期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が召集し、運営委員会、専門部会を置く。
(1) 運営委員会は、第5条の委員をもって構成し、本会の業務運営上必要な事項を
審議し、構成員の過半数をもって決定することができる。
(2) 必要に応じて運営委員会の承認をもって専門部会を置く。
(専門部会)
第7条 専門部会は、事業や個別事案について、検討されるべき課題について、必要
な地域資源や制度のはざまを補う提案などを検討する。
2 専門部会の委員は、第5条の委員をもって構成する。なお、必要に応じて、委員
以外の者の出席を求めることができる。
(経理)
第8条 本会の経費は、寄付金、補助金、その他の収入をもって支弁する。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(守秘義務)
第9条 協議会の委員及び委員であった者は、協議会の活動に関して知り得た秘密等
を漏らしてはならない。また、その任務を退いた後も同様とする。
(事務局)
第10条 本会の事務局を平野区保健福祉センターに置く。
(平野区障がい者基幹相談支援センター)
第11条 平野区障がい者基幹相談支援センターは、事務局と協力して本会の運営に
参画する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は福祉局障がい
施策部障がい福祉課と協議して決める。
附則
この要綱は令和6年2月19日から施行する。
別表 1
障がい者又は障がい者団体関係者
障がい者相談支援事業者(基幹相談支援センター・地域活動支援センターを含む)
障がい福祉サービス事業者
障がい者雇用企業
公共職業安定所
就業・生活支援センター
区社会福祉協議会
身体障がい者・知的障がい者相談員
前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの
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