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平野区地域自立支援協議会設置要綱

2017年8月28日

ページ番号:252106

(名称)

第1条

 本会の名称は平野区地域自立支援協議会とする。

 

(設置根拠)

第2条

 本会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という)第89条の3に基づき設置する。

2 また、平野区地域福祉計画に定める平野区における地域福祉の推進体制(地域支援システム)における障がい者専門部会とする。

 

(目的)

第3条 

 本会の目的は、障害者総合支援法第89条の3第2項に準じる。

2 この目的達成のため、本会の会員は積極的に地域の障がい福祉の発展に寄与するものとする。

 

(活動内容)

第4条

 本会は次の活動を行う。

(1)困難事例についての相談・協議

(2)地域の社会資源の開発のための提言と活用及び改善の検討

(3)地域の関係機関の連携の推進、ネットワークの構築、必要な情報の共有

(4)各種専門部会の設置及び専門部会の活動への支援

(5)障がい児(者)からの支援の要請に対して協議できる場の提供と可能な支援

(6)その他、相談支援および障がい福祉サービスの提供体制の充実に必要とされる事項の検討

 

(会員)

第5条

 本会の会員は次のとおりとする。

(1)平野区在住の障がい児(者)

(2)平野区内の障がい児(者)団体

(3)平野区内の障がい福祉関係事業所

(4)平野区内の障がい関係支援機関

(5)平野区役所

(6)その他第13条で規定する運営委員会で承認された者

 

(役員)

第6条

 本会に次の役員を置く。

会長 1名  副会長 若干名  書記 1名

会計 1名  運営委員 若干名

 

(監事)

第7条

 本会に監事1名を置く。

 

(役員及び監事の選出)

第8条

 本会の役員及び監事は以下のとおり選出する。

(1)会長、副会長は運営委員会において、会員の中から選出し、全体会議で承認を得る。

(2)書記、会計は、会員の中から会長が指名し、全体会議で承認を得る。

(3)運営委員は、会員の中から選出し別表1のとおりとする。なお、新たに運営委員となる場合または運営委員を辞任する場合は運営委 会の承認を得る。

(4)監事は、全体会議において会員の中から互選する。

 

(役員及び監事の役割)

第9条

 役員は次のとおりの責務を担う。

(1)会長は、本会を代表し会務を統活する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)書記は、会議の議事、その他必要な事項を記録する。

(4)会計は、本会の会計を管理する。

(5)運営委員は、本会の業務運営上必要な事項を審議する。

(6)監事は、本会の財務を監査する。

 

(役員及び監事の任期)

第10条

 本会の役員及び監事の任期は、次のとおりとする。

(1)本会の役員及び監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(2)役員が任期中に欠けた場合の後任の任期は、前任者の残留期間とする。

 

(会議)

第11条

 本会の会議について次のとおり定める。

(1)本会には、全体会議、運営委員会、専門部会を置く。

(2)全体会議及び運営委員会は、会長が招集し、議長は、会長または会長が指名する。

(3)全体会議及び運営委員会は、出席者の意思をもって議決・承認し、可否同数の時は、議長が決定する。

(4)専門部会ごとに専門部会長を定め、当該専門部会を招集し、会務を司る。

 

(全体会議)

第12条

 全体会議は、全会員をもって構成し、予算・決算、事業計画・報告、その他重要事項を出席者の過半数をもって承認することができる。

 

(運営委員会)

第13条

 運営委員会は、第6条の役員をもって構成し、本会の業務運営上必要な事項を審議し、構成員の過半数をもって決定することができる。

 

(専門部会)

第14条

 本会に、必要に応じて専門部会を置く。

2 専門部会は、運営委員会の承認をもって設置できることとする。

3 専門部会は、事業や個別事案について、検討されるべき課題について、必要な地域資源や制度のはざまを補う提案などを検討する。

4 専門部会の委員は、会員をもって構成する。なお、必要に応じて、会員以外の者の出席を求めることができる。

 

(経理)

第15条

 本会の経費は、寄付金、補助金、その他の収入をもって支弁する。

 

(会計年度)

第16条

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

(事務局)

第17条

 本会の事務局を平野区保健福祉センターに置く。

 

(平野区障がい者相談支援センター)

第18条

 平野区障がい者相談支援センターは、事務局と協力して本会の運営に参画する。

 

付  則

この要綱は平成20年2月4日から施行する。

この要綱は平成23年3月9日から施行する。

この要綱は平成24年9月28日から施行する。

この要綱は平成29年4月22日から施行する。

 

 

別表 1

障がい者相談支援センター

相談支援事業所

障がい福祉サービス事業所

平野区社会福祉協議会

専門部会の部会長

各関係機関

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このページの作成者・問合せ先

平野区役所 保健福祉課
電話: 06-4302-9857 ファックス: 06-6700-0190
住所: 〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所3階)