ページの先頭です
メニューの終端です。

平野区マスコットキャラクター「ひらちゃん」着ぐるみ使用取扱要綱

2018年12月6日

ページ番号:289142

(趣旨)
第1条 この要綱は、平野区マスコットキャラクター「ひらちゃん」の着ぐるみ(以下、「着ぐるみ」という)を使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において着ぐるみとは、平野区マスコットキャラクター「ひらちゃん」を形成する、頭部、胴体、靴、運搬用袋のほか、着ぐるみの装飾および管理上の物品のことをいう。

(本市職員の申請)
第3条 着ぐるみを使用しようとする本市職員が、本市事業で使用する場合には、あらかじめ平野区長に申請しなければならない。
2 第1項に規定する申請の方法は、「平野区マスコットキャラクター「ひらちゃん」着ぐるみ借用申請書《本市職員用》(様式1)」に記入し、借用を希望する日の12か月前から1週間前までに提出するものとする。なお、提出については、開庁日の午前9時00分~午後5時30分とする。

(本市職員以外の申請)
第4条 着ぐるみを使用しようとする本市職員以外の者(団体含む)は、平野区長に借用を申請し、その承認を受けなければならない。
2 第1項に規定する申請の方法は、「平野区マスコットキャラクター「ひらちゃん」着ぐるみ借用申請書《本市職員以外用》(様式2)」に記入し、借用を希望する日の12か月前から1週間前までに提出するものとする。なお、提出については、開庁日の午前9時00分~午後5時30分とする。

(使用承認)
第5条 平野区長は、第3条および第4条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当しない場合、受付の完了をもって着ぐるみの使用を承認する。
(1)営利を目的とするとき。
(2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3)特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(4)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5)平野区及びマスコットのイメージを損なうおそれがあるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、平野区長が着ぐるみの使用を不適当であると認めるとき。
2 第1項における受付の完了とは、第1項各号に該当がなく、申請された申請書の全ての必要記入箇所に記入がされており、誤った記入等の不備がない状態、かつ申請内容に疑義がないものを、平野区長が受付を行った状態のことをいう。
3 第3条および第4条による申請に関し、受付の完了しないものについては使用を認めず、必要に応じて平野区マスコットキャラクター「ひらちゃん」着ぐるみ使用不承認通知書(様式3)により申請者に通知する。

(使用上の遵守事項)
第6条 着ぐるみを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと。
(2)使用承認された用途にのみ使用し、平野区長の指示する条件に従うこと。
(3)承認を受けた者は、これを譲渡及び転貸しないこと。
(4)貸出期間を遵守すること。
(5)貸出日及び返却日は、平野区役所の開庁日(日曜開庁を除く)とする。
(6)着ぐるみの貸出時および返却時の受け渡しは平野区役所窓口にて行うこと。
(7)使用の際に発生する運搬等の費用は、申請者が負担すること。
(8)着ぐるみの使用にあたっては、汚損・破損・紛失防止のため、取扱には十分注意し、修繕・洗浄・弁償が必要となった場合には、速やかに連絡、協議のうえ申請者の責任と費用負担により現状回復すること。
(9)使用時においては、平野区マスコットキャラクター「ひらちゃん」着ぐるみ使用マニュアルをよく読み、その指示に従うこと。
(10)商標登録出願を行わないこと。
(11)申請において、事前周知を希望し、写真を公開する場合、写真を掲載する旨の了承を得るなど、個人情報等について留意すること。

(使用料)
第7条 使用料については無料とする。

(承認の期間)
第8条 使用承認する期間は、貸出日及び返却日を含めて10日間までとする。ただし、平野区長が認めた場合は、その限りでない。

(使用状況の報告)
第9条 着ぐるみを使用した者は、写真、ポスター、ちらし等の使用実績が分かるものを、平野区役所から要求を受けた場合、提出を行わなければならない。

(使用承認の取消)
第10条 平野区長は、着ぐるみの使用が、この要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。
2 平野区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、「平野区マスコットキャラクター「ひらちゃん」着ぐるみ使用承認取消通知書(様式4)」により申請者に通知しなければならない。
3 平野区は、承認を取消されたとこにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとする。

(担当)
第11条 この要綱に関する事務は、政策推進課において処理する。

(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、平野区長が別に定める。

 

附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成28年7月1日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成28年10月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

平野区役所 政策推進課
電話: 06-4302-9683 ファックス: 06-6700-0190
住所: 〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)

このページへの別ルート

表示