平野区南部サービスセンター設置要綱
2019年1月4日
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(目的)
第1条 この要綱は平野区南部サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 平野区南部サービスセンター
位置 大阪市平野区長吉出戸5丁目3番58号 平野区民センター2階
2 サービスセンターは、平野区役所が設置及び管理する。
(取扱事務)
第3条 サービスセンターで取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し等の発行に関すること
(2) 戸籍附票の写しの発行に関すること
(3) 印鑑登録証明書の発行に関すること
(4) 戸籍謄抄本等の発行に関すること
(5) 納税証明書、課税証明書及び評価証明書の発行に関すること
(6) (1)~(5)にかかる各種相談に関すること
(休日及び事務取扱時間)
第4条 サービスセンターの休日及び事務取扱時間は、次のとおりとする。
(1) 休日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く)
エ 機器点検等、管理者が特に必要と認める日
(2) 事務取扱時間
月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時15分
(職員)
第5条 第3条の事務を行うため、サービスセンターに平野区役所担当係長(再任用職員を含む。)2名及び職員(非常勤嘱託を含む。)若干名を置く。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に必要な事項は、平野区長が定める。
附 則
この要綱は平成28年3月22日から施行する。
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市平野区役所 総務課総務グループ
〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所5階)
電話:06-4302-9625
ファックス:06-6700-0190