大阪市平野区「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業実施要綱
2023年12月8日
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大阪市平野区「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業実施要綱
(事業目的)
第1条 地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人のつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進するため、「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業(以下「はぐくみネット事業」という。)を実施する。
(実施方法)
第2条 はぐくみネット事業は、大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務として、平野区長(以下「区長」という。)の補助執行により実施するものであり、その実施方法は次のとおりとする。
(1)区長は、平野区内の大阪市立小学校ごとに組織するはぐくみネットコーディネーターをはじめとする市民ボランティアや地域の諸団体の参画により構成され、学校・家庭・地域の連携をめざして活動する「小学校区教育協議会-はぐくみネット-(以下、協議会という)」との協働により役割分担を定めたうえで、事業の管理・運営を委託する。
(2)区長は、各協議会に対し、連絡調整や予算の範囲内で運営上必要な運営費、連携事業や協働事業の講師謝礼金を負担するなど、必要に応じた支援をおこなう。
(3)協議会は、学校・家庭・地域の諸団体および、「生涯学習ルーム事業」・「学校体育施設開放事業」・「児童いきいき放課後事業」の運営委員会の参画を得て、平野区及び教育委員会の支援のもと各小学校区の特性に応じて、第3条に示す事業を実施する。
(事業内容)
第3条 協議会は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業をおこなう。
(1)学校と地域をつなぐ観点で学校教育を支援
(2)地域における教育コミュニティづくり
(3)学校や地域の情報収集及び地域住民への発信
(4)その他目的を達成するために必要な事業
(事業として実施できないもの)
第4条 事業として実施できないものは以下のとおりとする。
(1)公序良俗を乱すおそれのあるもの
(2)建物または付属設備を損傷するおそれのあるもの
(3)政治的または宗教的目的があると考えられるもの
(4)営利を目的とした利用と考えられるもの
(5)その他管理上支障があると考えられるもの
(個人情報の取り扱い)
第5条 第3条に示す事業をおこなう際に取得した個人情報については、適正に管理するとともに本事業の目的以外には使用しないものとする。
(施設の管理責任)
第6条 事業実施中の学校施設の管理責任については、主管者である市(平野区)と教育委員会が負う。したがって、当該実施校の校長は、学校管理責任者としての責任は負わない。
(事故の責任及び利用者の弁償責任)
第7条 事業参加者は、利用施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、事業参加において生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、平野区及び教育委員会が別に定める。
附則 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
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