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平野区役所公募型比較見積実施要綱

2019年2月15日

ページ番号:461991

(趣旨)
第1条 この要綱は、平野区役所の発注する契約において、大阪市契約規則(制定:昭和 39年4月1日規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。

(適用範囲)
第2条 この要綱は、原則として、物品買入・借入契約、工事以外の請負契約及び業務委託契約において地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づく契約の比較見積を公募により行う際に適用するものとする。

(発注する契約の公告)
第3条 公募型比較見積を実施するときは、平野区役所ホームページでの掲示により仕様書等比較見積に必要な事項を公告するものとする。

(参加資格)
第4条 公募型比較見積に参加しようとする者は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。
(1)見積書の提出期限までに当該年度の大阪市入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっていること(物品売払契約においては当該年度の物品売払入札参加承認証の交付を受けていること)。
(2)公告本文に定める比較見積参加資格要件をすべて満たすものであること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4)見積書提出日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていないこと。
(5)見積書提出日において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
(6)比較見積参加資格の有無は、基準日を別に定める場合を除き見積書提出期限日による。

(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 見積参加者は、仕様書及び比較見積手続き等に質問があり回答を求める場合は、公告本文に定められた期間に、定められた方法で質問を行うものとする。
2  質問に関する回答は、公告本文に定めた日に平野区役所ホームページでの掲示により回答するものとする。

(参加の申込み等)
第6条 公募型比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を公告本文に定められた期間に、指定の場所へ提出することをもって代えるものとする。ただし、公告本文に指定された場合には、比較見積参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。

(参加資格の確認)
第7条 公募型比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。

(見積りの無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1) 第4条で定める参加資格がない者が行った見積り。
(2) 本市が指定する様式以外で行った見積り。
(3)指定の日時までに公告本文に定める提出書類を指定の場所に提出しなかった者が行った見積り。
(4)見積書に見積金額、件名等指示された見積書記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積り。
(5)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り。
(6)同等品とは認められない見積り。
(7)一案件に対し2通以上の見積りをした見積り。
(8)公募型比較見積に関し妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積り。
(9)見積書提出日より見積期限後、契約相手方決定までの間において、見積参加者が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けた者が行った見積り。
(10)見積書提出日より見積期限後、契約相手方決定までの間において、見積参加者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者が行った見積り。
(11)前各号のほか、仕様書等において指定した見積条件に違反した見積り。

(契約の相手方の決定)
第9条 平野区役所は、見積書の提出期限までに提出された有効な見積書をもって見積金額の比較を行い、最低の価格(物品売払契約においては最高の価格)をもって見積りした者を契約の相手方とし、契約の決定を通知する。
2 最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による減価交渉(再見積の徴取)を行い、最低の価格(物品売払契約においては最高の価格)をもって見積りした者を契約の相手方とし、契約の決定を通知する。

(くじによる相手方の決定)
第10条 前条第2項において、減価交渉の余地のない場合は、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうち、くじを引かない者がいるとき、平野区役所は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない平野区役所職員をしてくじを引かせるものとする。

(契約相手方の決定通知)
第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。

(公募型比較見積の不成立)
第12条 比較見積の結果、契約相手方と認められるものがないときは、再度の公告の検討を行うかを含め検討するものとする。

(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)
第13条 次に掲げる場合においては、公募型比較見積以外の随意契約によって契約の
相手方を決定することができる。
(1)公募型比較見積の結果、不成立となった場合。
(2)前号のほか特段の事情がある場合。

(公募型比較見積の取下げ)
第14条 平野区役所は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。

(契約の締結)
第15条 契約の相手方は、指定する期限までに契約書を記名・押印のうえ提出し、平野区役所は、提出された契約書の記名・押印をもって契約の締結とする。ただし、契約規則第34条に定めるときについては、見積書の契約金額欄に契約金額を記入し、内訳が必要な場合は、内訳書を作成し見積書への添付及び割印を押印し、平野区役所へ提出することに
より契約の締結とする。

(契約の解除等)
第16条 契約の相手方を決定した後、契約締結までに、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。
2  契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に
基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。


 附 則
この要綱は、平成31年2月8日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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ファックス:06-6700-0190

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