大阪市平野区生涯学習ルーム事業実施要綱
2024年12月24日
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大阪市平野区生涯学習ルーム事業実施要綱
(事業目的)
第1条 生涯学習ルーム事業(以下「ルーム事業」という。)は、平野区内の大阪市立小学校の特別教室等諸施設を活用し、地域住民の自主的な文化・学習活動や交流活動の場を提供するとともに、身近な講座等の開催を通じて、学習機会の提供をおこない、地域における生涯学習活動の拠点としての役割を果たし、生涯学習の推進及びコミュニティづくりに寄与することを目的として実施する。
(実施方法等)
第2条 ルーム事業は、大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務として、平野区長(以下「区長」という。)の補助執行により実施するものであり、その実施方法は次のとおりとする。
(1)区長は、平野区内の大阪市立小学校ごとに組織する生涯学習推進員をはじめとする市民ボランティアや地域の諸団体の参画により構成され、地域の生涯学習の推進とコミュニティづくりを目的として活動する「小学校生涯学習ルーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)」との協働により役割分担を定めたうえで、事業の管理・運営を委託する。ただし、基本備品の整備は教育委員会がおこない、その財産の所有権は、大阪市に属するものとする。
(2)区長は、各運営委員会に対し、連絡調整や予算の範囲内で運営上必要なルーム運営費、主催事業の講師謝礼金を負担するなど、必要に応じた支援をおこなう。
(3)学校長は、ルーム事業の趣旨を踏まえ、実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言をおこなう。
(事業内容)
第3条 運営委員会は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業をおこなう。
(1)講座等の開催
(2)自主的な文化・学習活動や交流の場の提供
ただし、利用については、概ね次のとおりとする。
ア 利用対象は原則として地域住民とする。
イ 利用日時・場所は、学校教育に支障のない範囲で学校長と調整のうえ決定する。
ウ 使用料は原則として無料とする。
エ 利用申し込みの受付と利用調整は、運営委員会がおこなう。
オ 管理運営責任者には、運営委員会委員長があたる。
(3)その他目的を達成するために必要な事業
(事業として実施できないもの)
第4条 事業として実施できないものは以下のとおりとする。
(1)公序良俗を乱すおそれのあるもの
(2)建物または付属設備を損傷するおそれのあるもの
(3)政治的または宗教的目的があると考えられるもの
(4)営利を目的とした利用と考えられるもの
(5)その他管理上支障があると考えられるもの
(個人情報の取り扱い)
第5条 第3条に示す事業をおこなう際に取得した個人情報については、適正に管理するとともに本事業の目的以外には使用しないものとする。
(施設の管理責任)
第6条 事業実施中の学校施設の管理責任については、主管者である市(平野区)と教育委員会が負う。したがって、当該実施校の校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。
(事故の責任及び利用者の弁償責任)
第7条 利用者は、当該施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、平野区及び教育委員会が別に定める。
附則 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
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