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大阪市立平野区民センター・大阪市立平野区民ホール使用許可及び使用期間にかかる取扱要綱

2023年12月8日

ページ番号:487421

(趣旨)

第1条   この要綱は、大阪市立平野区民センター・大阪市立平野区民ホール(以下「区民センター・区民ホール」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市コミュニティ振興施設条例及び大阪市コミュニティ振興施設条例施行規則に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(使用許可の申請)

第2条   区民センター・区民ホールの施設の使用の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載してこれを指定管理者に提出しなければならない。

(1)申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)

(2)使用の日時

(3)使用の目的

(4)使用する施設及び付属設備

(5)入館者の予定人員

(6)その他指定管理者が必要と認める書類

2 前項の規定により申請した事項を変更するときは、あらかじめ所定の申請書にて指定管理者の許可を受けなければならない。

3 第1項の申請は、使用期日の6月前の日から受理するものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、同日前においても受理することがある。

 

(使用期間の制限)

第3条    区民センター・区民ホールの施設の使用は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(使用許可の申請の優先)

第4条   指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、第2条第3項ただし書に基づき、使用期日の6月前の日前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。

2 次の各号に掲げる使用であって、平野区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。

(1)大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用

(2)区民センター・区民ホールの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用

(3)大阪市からの委託による事業を行うための使用

(4)地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が行う行事又は集会

(5)平野区内に所在を置く大阪市立の中学校・小学校・特別支援学校

(6)平野区内に所在を置く認可幼稚園・保育所

3 公職選挙法に基づき、平野区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用

4 行政機関及びこれに準ずる機関が平野区民を対象とした事業を行うための使用

 

(使用期間の制限の解除)

第5条    指定管理者は、前条第2項第2号並びに第3項及び第4項に掲げる使用があったときは、第3条に規定するただし書に基づき、引き続き3日を超えることができるものとする。

 

(優先使用の申請)

第6条    優先使用の申請については、第2条の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。

 

(使用許可)

第7条    指定管理者は、第2条及び前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。

 

(優先使用内容の掲示)

第8条   指定管理者は、第6条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、区民センター・区民ホール内に、使用日時、使用室名を掲示するものとする。

 

(使用権譲渡の制限)

第9条   第7条の使用許可を受けた者は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成20年6月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

ただし、「6月前」を「9月前」に改正する規定は、平成22年4月28日から施行し、「3月前」を「6月前」に改正する規定は、平成22年6月15日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成23年7月8日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和4年12月1日から施行する。

 

 

別表

 

(団体名)

各地域活動協議会

一般財団法人大阪市コミュニティ協会平野区支部協議会

社会福祉法人大阪市平野区社会福祉協議会

平野区政協力会

平野区人権啓発推進協議会

大阪市企業人権推進協議会平野区支部

平野区地域振興会・同赤十字奉仕団

平野区民生委員児童委員協議会

平野区PTA協議会

平野区地域女性団体協議会

平野区母と子の共励会

平野地区保護司会

平野区更生保護助成協力会

平野区更生保護女性会

平野区遺族会

平野区BBS会

平野区身体障害者団体協議会

平野区商店会連盟

平野区小売市場連合会

平野区花と緑のまちづくり推進委員会

社会を明るくする運動平野区推進委員会

大阪市平野区選挙管理委員会

平野区体育厚生協会

大阪市スポーツ推進委員平野区協議会

平野区青少年指導員連絡協議会

平野区青少年福祉委員連絡協議会

平野区子ども会育成連合協議会

平野区成人の日記念のつどい実行委員会

平野防火協力会

平野防犯協会

社団法人平野交通安全自動車協会

東住吉納税貯蓄組合連合会

平野区老人クラブ連合会

一般社団法人大阪市平野区医師会

一般社団法人平野区歯科医師会

一般社団法人大阪府薬剤師会平野支部(平野区薬剤師会)

平野区学校保健協議会

大阪平野ロータリークラブ

大阪東住吉平野ライオンズクラブ

一般社団法人平野産業会

一般社団法人加美工業会

平野自衛消防協議会

平野公衆集合場防火協議会

平野区食品衛生協会

大阪市生涯学習推進員平野区連絡会

平野区生涯学習推進委員会

平野区わたの会

平野区食生活改善推進員協議会

平野危険物防火協議会

平野区地域自立支援協議会

平野区健康づくり推進協議会

その他区長が必要であると認めた団体

 

(注釈)

第4条第2項第4号による場合とは、区内全域を活動範囲とする地域振興会、コミュニティ協会、社会福祉関係団体、社会教育関係団体で上記のとおりとする。ただし、区単位の行事等及び上記の団体の下部組織である専門部会又は単位レベル、及び地域レベル・校区レベルの団体等に限る。

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大阪市平野区役所 安全安心まちづくり課

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)

電話:06-4302-9734

ファックス:06-4302-9880

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