平野区役所附設会館利用料金減免規程
2025年7月14日
ページ番号:487428
(趣旨)
第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、平野区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。
(減免基準)
第2条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
⑴ 別表に掲げる各種団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため、区役所附設会館(以下「会館」という。)を使用するとき。
⑵ 区役所の事務及び事業又は会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。
2 別表に掲げる各種団体等における地域単位(校区単位、専門部会等)の団体が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。
3 別表における「その他区長が必要と認める団体」として減免の対象とするかどうか判断する必要がある場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、区長が必要と認めた場合に限り、免除又は減額することができる。
(減免手続)
第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年7月14日から施行する。
別表
各地域活動協議会
一般財団法人 大阪市コミュニティ協会平野区支部協議会
社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会
平野区政協力会
平野区人権啓発推進協議会
大阪市企業人権推進協議会平野区支部
平野区地域振興会・同赤十字奉仕団
平野区民生委員児童委員協議会
平野区PTA協議会
平野区地域女性団体協議会
平野区母と子の共励会
平野地区保護司会
平野区更生保護助成協力会
平野区更生保護女性会
平野区BBS会
平野区身体障害者団体協議会
平野区商店会連盟
平野区小売市場連合会
平野区花と緑のまちづくり推進委員会
社会を明るくする運動平野区推進委員会
大阪市平野区選挙管理委員会
平野区体育厚生協会
大阪市スポーツ推進委員平野区協議会
平野区青少年指導員連絡協議会
平野区青少年福祉委員連絡協議会
平野区子ども会育成連合協議会
平野区二十歳のつどい実行委員会
平野防火協力会
平野防犯協会
社団法人 平野交通安全自動車協会
東住吉納税貯蓄組合連合会
平野区老人クラブ連合会
一般社団法人 大阪市平野区医師会
一般社団法人 平野区歯科医師会
一般社団法人大阪府薬剤師会平野支部(平野区薬剤師会)
平野区学校保健協議会
大阪平野ロータリークラブ
大阪東住吉平野ライオンズクラブ
一般社団法人 平野産業会
一般社団法人 加美工業会
平野自衛消防協議会
平野公衆集合場防火協議会
平野区食品衛生協会
大阪市生涯学習推進員平野区連絡会
平野区生涯学習推進委員会
平野区わたの会
平野区食生活改善推進員協議会
平野危険物防火協議会
平野区地域自立支援協議会
平野区健康づくり推進協議会
その他区長が必要であると認めた団体
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大阪市平野区役所 安全安心まちづくり課
〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)
電話:06-4302-9734
ファックス:06-4302-9920