平野区役所広報戦略委員会設置要綱
2023年4月1日
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(目的)
第1条 区民のニーズに合致した行政情報・地域情報等を効果的かつ戦略的に発信できるよう、全庁的な推進体制として平野区役所広報戦略委員会(以下「戦略委員会」という。)を設置し、さまざまな広報媒体を活用し広報の充実を図る。
(所轄事項)
第2条 戦略委員会は、次に掲げる事項について、検討・決定を行う。
(1) 区政推進にかかる広報全般に関しての方針や基本的事項に関すること
(2) 広報紙に関する記事掲載計画や掲載内容等に関すること
(組織)
第3条 戦略委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長があたり、議事その他会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。
4 委員は、全課長をもって充てる。
(会議)
第4条 戦略委員会は、委員長が適宜委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、平野区役所職員の中から委員以外の者に出席を求めることができる。
3 委員長が必要と認めるときは、必要に応じて外部専門家等への出席を求めることができる。
(広報推進実務者会議)
第5条 戦略委員会における検討内容等の円滑な推進を図るため、戦略委員会の下に各課の実務者等で組織する広報推進実務者会議を設置する。
2 広報推進実務者会議構成員は、各委員が指名した者をもって充てる。
3 広報推進実務者会議構成員は、委員の指示のもと戦略委員会での検討・決定事項を円滑に推進し、各課における情報共有及び戦略委員会への進言や調整など連携しつつ実務的機能を果たす。
(庶務)
第6条 戦略委員会の庶務は、政策推進課において行う。
(施行細目)
第7条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。探している情報が見つからない

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