平野区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員要綱
2023年11月30日
ページ番号:522984
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき委嘱される平野区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員(以下「心理相談業務会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 心理相談業務会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
1.臨床心理士資格又は公認心理師資格を有する者
2.公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者
3.前各号に準ずる者であって、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者
2 心理相談業務会計年度任用職員の任用は、市長が行うものとする。
(任用期間)
第3条 心理相談業務会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とする。
2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務)
第4条 心理相談業務会計年度任用職員の業務は下記の通りとする。
1.1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務
2.発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務
3.4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務
4.育児教室(3か月児健診後のフォロー教室) 事業における心理相談業務
5.乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務
6.発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務
7.地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務
8.庁内関係部署との連携(子育て支援室など)
9.関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など)
(勤務)
第5条 心理相談業務会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、下記のとおりとする。
1.勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
2.勤務時間
午前9時から午後5時15分まで
3.休憩時間
45分
(実施細目)
第6条 その他必要な事項は、平野区長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
別添は廃案とする。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
平野区役所 保健福祉課 保健活動
電話: 06-4302-9968 ファックス: 06-6702-4315
住所: 〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所3階)