平野区地域防災リーダー設置要綱
2024年3月29日
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(目 的)
第1条 この要綱は、多様な災害時においても災害による被害を防止し、軽減するため、区内各地域の自主防災活動において指導的な役割を担う平野区地域防災リーダー(以下、「防災リーダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることとする。
(活 動)
第2条 防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)地域における防災知識の普及に関すること
(2)防災活動に必要な知識・技術の習得に関すること
(3)災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること
(4)その他災害発生時に備えた予防等に関すること
(認定及び登録)
第3条 防災リーダーは、地域の代表者等から区長に対し推薦を行い、区長は、推薦者の中から区が実施する認定講習等を修了した者を防災リーダーとして認定し、登録する。
2 前項の認定にあたっては、地域の代表者等が様式1の推薦書を、防災リーダーの認定を受けようとする者が様式2の承諾書を区長に提出するものとする。
3 登録する期間は認定した日から3年を越えた後の最初の3月末日までとする。以後は、3年毎に登録を更新することができる。ただし、更新にあたっては、区が実施する認定講習等を受講するものとする。
4 申し出等により、防災リーダーとしての活動が困難であると認められるときは、登録を取り消す。
(組織編成及び定員)
第4条 防災リーダーは、第2条に掲げる活動を行うにあたり、地域ごとに防災リーダー隊を組織し、地域の自主防災組織のもとで活動するものとする。
2 防災リーダー隊の構成は、区内の概ね小学校区単位とし、隊長1名、副隊長若干名を置く。
3 防災リーダーの定員は、これを設けない。
(装備品の支給)
第5条 区長は、防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を予算の範囲において支給する。
(1) 防災リーダー章
(2) 防災服 一式
(3) 防雨衣 一式
(4) 手袋 一双
(5) 長靴 一足
(6) ヘルメット 一個
(7) その他 地域防災活動に必要と認められる物品
2 区長は、予算の範囲において防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。
(研修等の実施)
第6条 区長は、平野消防署長及び平野区赤十字奉仕団長とともに、防災リーダーが第2条各号にかかる活動を円滑に行えるよう、必要な研修等を実施する。
(防災リーダー台帳の整備)
第7条 区長は、防災リーダーの台帳(以下、「台帳」という。)を整備し、第1条の目的の達成に必要な範囲において行政機関等に台帳を提供することができる。
2 区長は、第4条2項に定める単位において、地域の代表者等から防災リーダーの推薦があった場合、第4条第2項による単位に整理し、台帳を提供できるものとする。
(庶 務)
第8条 防災リーダーに関する庶務は、平野区役所安全安心まちづくり課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、防災リーダーに関し必要な事項は別途定める。
(附則)
この要綱は平成23年4月1日より施行する。
この要綱は令和2年9月1日より施行する。
この要綱は令和6年3月29日より施行する。
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