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マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について

2024年4月4日

ページ番号:611588

このページは平野区に住民登録がある方向けです。

住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合は、平野区役所住民情報課1階14番窓口でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要です。

主な変更理由

  • お引越し
  • マンション名の変更
  • 住居表示実施
  • ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
  • 旧氏の登録
  • (外国籍の方)併記名や通称の登録
  • (外国籍の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
  • (外国籍の方)永住権の取得に伴う有効期限の変更

必要な持ち物

本人が手続きする場合

  1. マイナンバーカード

新住所の同一世帯員が手続きする場合

  1. 窓口に来る人の本人確認書類

  2. 本人のマイナンバーカード

別世帯の法定代理人が手続きする場合

  1. 窓口に来る人の本人確認書類

  2. 戸籍謄本(本籍が大阪市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
  3. 本人のマイナンバーカード

ご注意いただきたいこと

  • 住民基本台帳用(4桁)の暗証番号の入力が必要です
  • 任意代理人の方が手続きをされる場合は、ご本人様の意志に基づく申請であるかを確認する必要がございますので、文書照会を郵送で行います。
  • 照会書兼回答書が届きましたら、回答欄並びに委任欄を本人がご記入の上、窓口にご提出いただくことで電子証明書を発行することができます。
  • 手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お手続きください。

任意代理人が手続きされる場合

  1. 任意代理人による手続き後に、区役所から暗証番号を確認するための照会書兼回答書を郵送します。
  2. 照会書兼回答書に署名、暗証番号等を記入してください。
  3. 任意代理人に封筒に封入した照会書兼回答書とマイナンバーカード、本人確認書類等(詳細は照会書兼回答書をご確認ください)を区役所へ提出するよう委任してください。
  4. 区役所で住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。

署名用電子証明書を利用されている方へ

署名用電子証明書は利用者の氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、住所や氏名が変更になった場合、署名用電子証明書の記載と住民票の記載内容が異なることになるため、失効し、お使いいただけなくなります。再度発行を希望される方は併せてお手続きください。

なお、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁~16桁)の照合ができないと電子証明の発行はできません。暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定の手続きが必要です。(原則本人の来庁が必要となります。)

(注)利用者証明用電子証明書については、氏名や住所等の変更があっても失効しませんので、引き続きお使いいただけます。

同一世帯員が手続きされる場合

本人に代わって同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出と併せて申請される場合、文書照会は不要で即日手続きを完了いただけます。暗証番号記載書兼委任状を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください。

暗証番号記載書兼委任状

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ご注意いただきたいこと

大阪市外からの転入について

大阪市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。

  1. 転入した日から転入届の提出がないまま14日を経過したとき
  2. 転出で届け出た転出予定日から転入届の提出がないまま30日を経過したとき
  3. 転入届の提出からマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことなく90日を経過したとき

記載欄の満欄について

記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを再発行します。

国外転出について

国外に転出をする場合は、記載欄に国外に転出する旨を記載します。帰国後に新しいマイナンバーカードを再発行する際に回収しますので、それまでは大切に保管をお願いいたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市平野区役所 住民情報課住民登録グループ

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所1階)

電話:06-4302-9963

ファックス:06-6700-0191

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