平野区長吉地域東部まちづくりプロジェクトチーム設置要綱
2024年1月18日
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(目的)
第1条 平成30年1月に策定した「長吉ウェルカムタウン計画〈基本計画〉(以下「基本計画」という。)」におけるBエリア及びCエリアについて、土地の高度利用を推進するため、各区局間の情報共有を図るとともに、まちづくりの検討や進捗管理を連携して行うことを目的として、平野区長吉地域東部まちづくりプロジェクトチーム(以下「長吉地域東部PT」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 長吉地域東部PTの所掌事務は、次のとおりとする。
(1)基本計画におけるBエリア及びCエリアにふさわしいまちづくりと土地の高度利用に関すること
(2)本市の意思決定が必要な事案として戦略会議等に諮る案件の事前調査に関すること
(組織の構成)
第3条 長吉地域東部PTは、別表1に掲げる職にある者をもって構成する。
2 長吉地域東部PTに委員長及び委員長代理を置く。
3 委員長は平野区長、委員長代理は平野区副区長をもって、それぞれ充てる。
4 委員長は、長吉地域東部PTを代表し、会務を総括する。
5 委員長代理は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第4条 長吉地域東部PTの会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に必要がある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会の設置)
第5条 長吉地域東部PTの円滑な運営を図るために、平野区長吉地域東部まちづくりプロジェクトチーム幹事会(以下「長吉地域東部幹事会」という。)を設置する。
2 長吉地域東部幹事会は、別表2に掲げる職にある者をもって構成する。
3 長吉地域東部幹事会に、座長を置く。
4 座長は、平野区役所企画調整担当課長をもって充てる。
5 座長は、長吉地域東部幹事会を代表し、会務を総括する。
6 長吉地域東部幹事会の会議は、座長が招集する。
7 座長は、必要があると認めるときは、会議の議事に必要のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
8 各事案に対する意見の整理・調整をより詳細に行うため、長吉地域東部幹事会に作業部会を置くことができる。作業部会のメンバーは、係長級の職員をもって充てる。
(庶務)
第6条 長吉地域東部PT及び長吉地域東部幹事会の事務局については、平野区役所総務課に置く。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、長吉地域東部PTの運営に関し必要な事項は委員長が、長吉地域東部幹事会の運営に関し必要な事項は座長がそれぞれ定める。
附 則
この要綱は、令和5年12月28日から施行する。
長吉地域東部PT | |||
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委員長 | 平野区長 | ||
委員長代理 | 平野区副区長 | ||
委員 | 契約管財局活用支援担当部長 | ||
委員 | 都市整備局市街地整備部長 | ||
委員 | 都市整備局住宅部長 | ||
委員 | 計画調整局開発調整部長 | ||
委員 | 建設局企画部長 | ||
委員 | こども青少年局企画部長 | ||
委員 | 教育委員会事務局学校環境整備担当部長 |
長吉地域東部幹事会 | |||
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座 長 | 平野区役所企画調整担当課長 | ||
幹事 | 契約管財局管財部財産活用担当課長 | ||
幹事 | 都市整備局市街地整備部連携事業課長 | ||
幹事 | 都市整備局住宅部団地再生担当課長 | ||
幹事 | 計画調整局開発調整部地域開発担当課長 | ||
幹事 | 建設局企画部方面調整課長 | ||
幹事 | こども青少年局企画部企画課長 | ||
幹事 | 教育委員会事務局総務部施設整備課長 |