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令和6年度大阪市平野区役所庁舎内広告の募集について

2024年1月15日

ページ番号:616231

民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、行政財産を活用した広告事業を行うこととし、次のとおり募集します。

募集要項

施設の概要

(1)平野区役所

(2)住所:大阪市平野区背戸口3-8-19

(3)区役所開庁時間

    月曜日~木曜日・第4日曜日 9時~17時30分(第4日曜日は一部の担当のみ)

    金曜日 9時~19時(17時30分~19時は一部の担当のみ)

    土曜日、日曜日(第4日曜日を除く)、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。

募集枠数

 合計10枠

掲出場所

物件番号 エレベーター①・② 庁舎東側エレベーター(停止階 地下1階~5階)

物件番号 丸柱①~④ 平野区役所区役所正面玄関ロビー内丸柱

物件番号 カウンター下①~④ 平野区役所1階住民情報課カウンター下

※別紙図面のとおり

広告の規格

物件番号 エレベーター①・②

縦420mm×横594mm(A2判) 又は 縦594mm×横420mm(A2判)

アナログ形式のポスター(紙)

 

物件番号 丸柱①~④ 及び カウンター下①~④

縦728mm×横515mm(B2サイズ)

アナログ形式のポスター(紙)

 

※広告掲出プラスチック枠に「一般広告掲載スペース (広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します)」の記載を行います。

広告掲出料金

物件番号 エレベーター①・② 1枠あたり 1ヶ月 10,000円(税込)

物件番号 丸柱①~④ 1枠あたり 1ヶ月12,000円(税込)

物件番号 カウンター下①~④ 1枠あたり 1ヶ月  15,000円(税込)

掲出料金の納付については、許可期間分を当区が指定する期日までに納付すること。

広告掲出期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの12ヶ月間になります。
  • 1ヶ月単位での掲出も可能です。
  • 空きがある場合は、月単位での途中からの申し込みも可能です。
  • 日割りでの申し込みは受け付けておりません。
  • 申し出により、月ごとの広告の変更が可能です。(事前に内容等について審査が必要になりますので、変更申請書を変更の7日前までに掲出してください。)

広告作成費

広告作成費については、広告掲出事業者が負担するものとします。

掲出できない広告等

大阪市平野区役所行政財産広告掲出要領第3条の各号に該当するもの。

応募資格

大阪市平野区役所行政財産広告掲出要領第7条に該当するもの。

申込方法等

申し込み、抽選日時

令和6年2月2日(金曜日)平野区役所5階 応接室

午前10時受付開始、午前10時30分から抽選開始。

なお、抽選日時以降の空いている募集枠についての申し込みは先着順とさせていただきます。

申込方法

 応募資格等をよく読んでご確認していただき、上記の抽選会に参加し、応募可能枠を確保のうえ、大阪市平野区役所庁舎内広告掲出申込書に必要事項を記入し、広告原稿見本(A4サイズ:カラーで掲出される場合はカラー)を添えて、平野区役所5階51番窓口の総務課まで提出してください。提出いただいた広告原稿見本は返還いたしませんのでご了承ください。なお、申込時点で既に掲出頂いており、引き続き同じ広告内容で掲出される場合、広告原稿見本は不要です。

 申込にあたっては、大阪市平野区役所行政財産広告掲出要領を必ず参照してください。

掲出の決定

「大阪市行政財産広告取扱規則」・「大阪市平野区役所行政財産広告掲出要領」に基づき申込内容を審査します。

 ※抽選について

 抽選は、職員立会いのもと、当該申請者がくじを引く順番を決めるくじを引き、その順番で掲出希望月の掲出者順位を決めるくじを引くものとし、これを申請が重複する枠ごとに行うものとします。

  また、各枠とも年間契約の希望を優先するものとします。 抽選後の辞退はできません。

決定通知書

申し込みをされた方には、掲出若しくは非掲出の決定通知書を送付します。

広告掲出者の手続き

1.広告掲出決定通知書を受け取られましたら、大阪市平野区役所広告掲出許可申請書により広告掲出許可の申請をしていただきます。

2.その後平野区役所が送付する広告掲出許可書を受け取られた後、納入通知書にて広告料を指定された期限までに納めていただきます。

3.区役所職員立会いのもと広告の掲出作業を掲出業者にて行っていただきます。ただし、協議の結果、区役所職員が行うことも出来るものとします。

広告掲出の変更及び取り下げ

  • 広告掲出の変更及び取り下げは、書面にて受け付けます。
  • ただし、取り下げの場合は納付済みの広告料は返還できませんのでご注意ください。

掲出期間終了時

掲出期間が終了した場合には、速やかに掲出物等は広告掲出事業者により元の状態に復元していただきます。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市平野区役所 総務課総務グループ

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所5階)

電話:06-4302-9625

ファックス:06-6700-0190

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