大阪市平野区役所ボッチャ用具一式貸出し要綱
2024年8月22日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市平野区役所(以下「当区」という。)が所有するボッチャ用具一式の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてボッチャ用具一式とは、ボッチャ用具であるボール・バドル(審判具)・キャリバー(審判具)と、競技を実施するためのコート(ハーフサイズ)のことをいう。
(貸出しの申請)
第3条 ボッチャ用具一式を使用しようとするものは、大阪市平野区役所ボッチャ用具一式借用申請書(様式第1号)を平野区長(以下「区長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 申請書の提出については、借用を希望する6カ月前から1週間前の間とする。
(承認の期間)
第4条 貸出しを承認する期間は、貸出日及び返却日を含めて10日間までとする。ただし、平野区長が認めた場合は、その限りでない。
(使用料)
第5条 使用料については無償とする。
(貸出しの承認)
第6条 区長は、第3条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、ボッチャ用具一式の貸出しを承認する。
(1)貸出し期間が、当区が使用する期間と重複するとき。
(2)営利を目的とするとき、またそのおそれがあるとき。
(3)暴力団もしくは、その統制化の団体による事業であるとき。
(4)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(5)正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、区長が不適当であると認めるとき。
2 区長は、第3条の規定による申請に基づき、貸出しを承認したときは、大阪市平野区役所ボッチャ用具一式使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
3 区長は、第3条の規定による申請に関し、第1項各号に該当するため、貸出しを承認しないと判断した場合、大阪市平野区役所ボッチャ用具一式使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(使用者の責務)
第7条 ボッチャ用具一式を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)使用承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。
(2)承認を受けた者は、これを譲渡及び転貸しないこと。
(3)貸出期間を遵守すること。
(4)貸出日及び返却日は、当区の開庁日(窓口時間延長時・日曜開庁は除く)とすること。
(5)ボッチャ用具一式の貸出時および返却時の受け渡しは、当区人権担当課の窓口にて行うこと。
(6)使用の際に発生する運搬等の費用は、申請者が負担すること。
(7)当区から依頼を受けた場合、使用実績を証明する写真を提出すること。
(8)使用にあたっては、汚損・破損・紛失防止のため、取扱いには十分注意し、修繕・弁償が必要となった場合には、速やかに連絡、協議のうえ、申請者の責任と費用負担により現状回復すること。
(使用内容変更の申請)
第8条 ボッチャ用具一式の使用承認を受けたものが、承認された内容について変更しようとする場合は、あらかじめ大阪市平野区役所ボッチャ用具一式使用内容変更承認申請書(様式第4号)により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請に基づき変更を承認した場合、大阪市平野区役所ボッチャ用具一式使用内容変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
3 第6条第1項及び第7条の規定は、使用変更承認について準用する。
(承認の取消し)
第9条 区長は、ボッチャ用具一式の使用が、この要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、貸出しの承認を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、大阪市平野区役所ボッチャ用具一式使用承認取消通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。
3 当区は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとする。
(免責)
第10条 当区は、ボッチャ用具一式の使用に起因する事故等により使用者が被った損害又は使用者が第三者に対し与えた損害に対して、その責めを負わないものとする。
(担当)
第11条 この要綱に関する事務は、当区人権担当課において処理する。
(補足)
第12条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、平野区長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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大阪市平野区役所 安全安心まちづくり課
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