平野区人権啓発推進員制度実施要綱
2024年10月8日
ページ番号:636787
(趣旨)
第1条 平野区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(区長が必要と認める委嘱業務)
第2条 市要綱第2条第3号の規定による業務は、次のとおりとする。
⑴ 平野区が実施する研修会への参加
⑵ その他区長がその都度必要と認める業務
(人権啓発推進員の定数)
第3条 平野区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、概ね校区(概ね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。)単位に2名以上とする。
(推進員の選考方法)
第4条 推進員の選考は、地域の団体から推薦を受けた者で区長が選定する。又はその他区長が適当と認める方法により区長が選定する。
(推進員連絡会)
第5条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、平野区人権啓発推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 平成30年10月1日一部改正
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市平野区役所 安全安心まちづくり課
〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)
電話:06-4302-9734
ファックス:06-4302-9920