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平野区人権啓発推進員制度実施要綱

2024年10月8日

ページ番号:636787

(趣旨)
第1条 平野区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(区長が必要と認める委嘱業務)
第2条 市要綱第2条第3号の規定による業務は、次のとおりとする。
 ⑴ 平野区が実施する研修会への参加
 ⑵ その他区長がその都度必要と認める業務

(人権啓発推進員の定数)
第3条 平野区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、概ね校区(概ね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。)単位に2名以上とする。

(推進員の選考方法)
第4条 推進員の選考は、地域の団体から推薦を受けた者で区長が選定する。又はその他区長が適当と認める方法により区長が選定する。

(推進員連絡会)
第5条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、平野区人権啓発推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。


   附 則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 平成30年10月1日一部改正

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〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)

電話:06-4302-9734

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