マイナンバーカードの特急発行について
2024年11月29日
ページ番号:639137
このページは平野区に住民登録がある方向けです。他区にお住まいの方が誤ってご来庁されるケースがございますので、ご注意ください。
乳児(1歳未満)、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方を対象に、交付までの期間が1週間程度(年末年始やシステムメンテナンス時等を除く。)に短縮される特急発行の申請受付を令和6年12月2日(月曜日)から開始します。
申請者本人が窓口に来庁していただく必要があります。出生届一体化様式による申請を除き、代理人による申請は出来ません。
15歳未満の方または成年被後見人の方が申請される場合は、本人と法定代理人が一緒に来庁してください。
なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をした場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。
特急発行の申請ができる方
特急発行ができるのは以下の方が対象です。
乳児(1歳未満)
- 申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
- 申請時に1歳未満の方のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。
- 申請時の本人確認が緩和され、出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができます。
- お子様が来庁しなくても申請・受取できます。
- 後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。(詳しくはお問合せください)
- 通常の交付申請は、住民票が作成されてから2~3週間後に届く、「個人番号通知書」に同封されている申請書を使用するか、または申請書に印字されているQRコードを読み取り、オンラインにて申請してください。申請から交付まで1カ月程度かかりますが本人の同行なく法定代理人の来庁のみでカードを受け取ることができます。ただし、より多くの本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。(詳しくはお問合せください)
申請できる期間
満1歳になるまで
国外から転入された方
- 国外から転入した日以後、初めて転入届をする方が対象です。
申請できる期間
国外からの転入届をした日から30日以内
届出によって住民票に記載された中長期在留者等
- 中長期在留者が国外から転入し住所を定めた場合、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
申請できる期間
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内
個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
申請できる期間
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失・盗難された方
申請できる期間
区役所に紛失届をした日から30日以内
焼失・損傷等によりカードのが利用できなくなった方
申請できる期間
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードの追記欄が満欄の方(券面の追記欄がいっぱいになり追記ができないために継続利用ができない方)
申請できる期間
追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
無戸籍の方等、新たに住民票に記載された方
- 無戸籍のかたや住民票が職権消除されたかた等で、新たに住民票に記載された方が対象です。
- ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方
- 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方が対象です。
- ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内
必要な持ち物
- 本人確認書類
下記の1.から3.のいずれか(A書類とB書類の詳細は以下をご覧ください。)
1. A書類2点
2. A書類1点+B書類1点
3. B書類2点(ただし、照会回答書が必要になります。)
- 照会回答書(顔写真付きの本人確認書類がない場合)
- 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
- 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
(注2)15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
(注3)顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
(注4)紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
A書類とは
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(顔写真あり)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B書類とは
発行元が官公署で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 健康保険または介護保険の被保険者証(資格確認書を含む)
- 後期高齢者医療被保険者証(資格確認書を含む)
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 子ども医療費受給者証
- 障害福祉サービス受給者証
- 生活保護決定通知書
- 生活保護適用証明書
- 休日・夜間等診療依頼書
- 各種免状 ほか
発行元が官公署でない「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 民間企業の社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類 ほか
カードの受け取り方法
カードについては、転送不要の速達の簡易書留で地方公共団体情報システム機構から直接送付いたします。
なお、次にあてはまる場合は、平野区役所住民情報課1階14番窓口(お住まいの区の区役所でお手続きください。)での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方、もしくは照会書兼回答書を持参されなかった方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方、もしくは自動での代替文字変換ができない方
令和6年12月2日からマイナンバーカード特急発行が始まります!
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このページの作成者・問合せ先
大阪市平野区役所 住民情報課
〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所1階)
電話:06-4302-9963
ファックス:06-6700-0191