平野区役所生活支援課会計年度任用職員(アルバイト)の登録者募集について
2025年9月1日
ページ番号:660325

令和7年度 平野区役所生活支援課補助作業に従事する会計年度任用職員(アルバイト)を募集します

令和7年度 会計年度任用職員(アルバイト)募集要項
平野区役所生活支援課では、事務事業の執行が一時的に増加するなど、一時期短期間に職員の増加を必要とする場合に勤務していただく、補助作業に従事する会計年度任用職員(アルバイト)の事前登録者を募集します。
登録を希望される方は、この募集要項をよくお読みになったうえで、必要書類を平野区役所生活支援課まで送付してください。
令和7年10月1日以降に任用を必要とする業務が生じた際、登録いただいた方の中から条件の合う方を選考し、補助作業に従事する会計年度任用職員(アルバイト)として採用します。
※登録されたすべての方が必ず採用されるわけではありませんのでご注意ください。

1 業務内容
(1) 事務書類等の仕分け・整理・編綴・分冊作業等・・・①
(2) 郵便物の集配作業 ・・・②
(3) 事務書類等の複写・配布作業 ・・・①②共通
(4) 上記以外の簡易な作業(一般事務の補助)・・・①②共通

2 登録資格
書類仕分けや点検・整理業務など一般的な事務作業のできる方。
年齢、性別は問いません。
ただし、地方公務員法第16条(欠格条項)に該当する方は応募できません。

〈参考〉地方公務員法(抜粋)
(欠格条項)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

3 任用期間
令和7年10月1日以降の任用開始日より2か月以内(延長はありません)
※年度内で再度任用する場合があります。

4 勤務条件等
(1)勤務時間
1日あたり5時間以内 ※従事事業によって異なります。下記参照
①主に事務書類等の仕分け・整理・編綴・分冊作業等( 9:30-15:30)
②主に郵便物の集配作業 (10:45-16:45)
…①②の希望については、申込書上部記載欄に〇をつけて下さい。
記入がない場合は「どちらの業務も希望される」とみなします
月曜日から金曜日までの間で週4日勤務(ただし、祝日は休み) *曜日は応相談
(2)勤務場所
平野区役所生活支援課
(3)報酬等
時給1,308円、(別途交通費支給・上限あり)
※上記報酬等は、令和7年4月時点のものであり、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

5 服務事項
採用された方は、身分は短期間の公務員となるため、本務職員と同様に地方公務員法の規定が適用され、(1)地方公務員法又はこれに基づく条例などの規定に違反した場合、(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、(3)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に、懲戒処分の対象となります。

6 登録申込方法
次の書類等を送付、または持参してください。
※送付の場合は必ず簡易書留で申し込みください。
※持参の場合は午前9時から午後5時30分まで
(ただし、土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)受付します。
(1)生活支援課補助作業に従事する会計年度任用職員採用申込書 1通
(2)申し立て書 1通
※申込書に、過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※提出書類は本市所定の様式に限ります。
※記載内容に虚偽が判明した場合は、登録を取り消します。
※提出書類は一切お返ししません。
※申込書に記載の個人情報は、補助作業に従事する会計年度任用職員(アルバイト)採用関係事務以外に使用しません。

7 採用申込書の受付期間等
(1)受付期間
令和7年9月1日(月)~令和8年1月30日(金)
※送付の場合は封筒に『アルバイト採用申込書 在中』と朱書きし、簡易書留にて送付してください。
(2)提出先
〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号
平野区役所生活支援課 4階41番窓口 担当:山田・池渕 電話06-4302-9872
午前9時から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
※なお、料金不足の場合は、受け付けません。

8 名簿への登録
申込書受領後、補助作業に従事する会計年度任用職員登録者名簿に登録します。名簿の中から必要に応じて選考し採用しますので、登録された方が必ず採用されるわけではありません。
※任用資格を満たさない方は名簿登録をしません。

9 登録名簿への有効期間
登録名簿の有効期間は、名簿登録時点~令和8年3月31日までとなります。
他に就職が決定した等で登録を取り消される場合や、住所や連絡先を変更される場合は、必ず平野区役所生活支援課へご連絡ください。
なお、登録後任用資格を満たさないことが判明した場合には、登録は取り消されます。

10 登録後の面接等の連絡
面接の日程や選考会場に関する連絡は、任用する時期に合わせて申込書記載の連絡先に行います。
※登録いただいても、登録期間中(名簿登録時点~令和8年3月31日)に全ての方に連絡があるわけではありませんのでご了承ください。

11 選考の方法
書類選考や面接により採用を決定します。
選考結果は受験者本人あてに通知します。

12 問い合わせ先
会計年度任用職員(アルバイト)募集要領
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このページの作成者・問合せ先
大阪市平野区役所 生活支援課
〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所4階)
電話:06-4302-9872
ファックス:06-6700-0194