北区役所公式Instagram(インスタグラム)で「#キタフレ」「#kitakufriend」 の投稿を募集しています
2018年11月30日
ページ番号:451439
“私のすきな” “みんなに教えてあげたい” 北区の魅力があふれる写真や動画を「#キタフレ」「#kitakufriend」をつけて、ご自身のInstagramのアカウント上で投稿してください。
北区役所公式インスタグラムや広報紙「わがまち北区」紙面にて、北区の魅力を再発見するような素敵な投稿をご紹介します。(すべてを転載するわけではありません。)
合言葉は 「キタフレ」
“kitakufriend”(北区の仲間)という意味です。
- 北区に住んでいるからこそ知っているまちかどの風景
- 北区で働いていて気づいた誰かに教えたくなるようなスポット
- 北区で学んでいて発見した北区のすきなところ
- 観光などで北区に遊びに来たときに気づいた、魅力的な場所
- 外国の方の視点でみた北区のすきなところ、めずらしいところ
たくさんの方々に投稿していただき、みなさんと一緒に北区の魅力を発信していきます。
特別なものでなくても、何気ない瞬間やふと心に留まったものなど、心に響いたことをなんでも発信してください!
北区への愛がつまったみなさんの投稿をお待ちしています。
投稿の方法
- 北区役所公式インスタグラム@kitaku_osaka をフォロー
- あなたの好きな北区の写真・動画を撮影
- ご自身のアカウントでハッシュタグ「#キタフレ」または「#kitakufriend」をつけて投稿
注 撮影場所がわかるように投稿してください。
ハッシュタグをつけて投稿いただく場合の注意事項
1.投稿の使用
- ハッシュタグ「#キタフレ」「#kitakufriend」をつけて投稿していただいた写真等は、北区役所公式インスタグラムへの掲載および大阪市が行う広報活動(ホームページ・公式SNS・広報紙への掲載等)の用途については、投稿者は大阪市に無償で使用を許諾するものとします。この場合、投稿者は大阪市に対して著作権ならびに著作者人格権を主張、行使しないものとします。無償での二次利用にご承諾いただける場合のみ投稿をお願いします。
- 写真等を使用させていただく場合、原則、投稿者に対して個別にお知らせすることはありません。
- 大阪市が投稿写真等を使用する際には、サイズの調整・トリミング等、使用のために必要な範囲で投稿データの改変をさせていただく場合があります。使用の際には、原則、氏名(ユーザーネーム等)の表示を行いますが、紙面やデザインの都合により、表示が行われない場合があります。
2.著作権・肖像権
- 投稿者以外に投稿写真に写っている方がいらっしゃる場合は、必ず投稿前にその方から投稿写真の使用(大阪市による利用を含む)につき、許諾を得てください。
- 投稿写真に投稿者以外の第三者の著作権や商標権等の知的財産権が含まれる場合、必ず投稿前に権利者から投稿データの使用につき、許諾を得てください。
- 投稿者は、投稿写真について自らが投稿し、大阪市による利用を許諾することについての適法な権利を有していること、また投稿データが第三者の著作権、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権その他一切の権利を侵害していないことについて当区に対し表明し、保証するものとします。
- 投稿写真内で確認できる対象物によって肖像権等の第三者の権利侵害があった場合、当区は一切責任を負いません。
3.禁止事項
次の内容に当てはまる投稿は、ご遠慮ください。該当する写真については、当区での取り扱いはいたしません。
- 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれのあるもの
- 公序良俗に反するものまたは反するおそれのあるもの
- 宗教の普及活動の意図を持つものまたは持つおそれのあるもの
- 政治活動の意図を持つものまたは持つおそれのあるもの
- 個人または法人の商業的宣伝活動の意図を持つものまたは持つおそれのあるもの
- 特定の政党を支持し、その政党を拡大する意図を持つものまたは持つおそれのあるもの
- 被写体の承諾を得ていない等、被写体の肖像権を侵害するおそれのあるもの
- 個人のプライバシーおよび第三者の知的財産権を侵害するおそれのあるもの
- 法令等に違反するものまたは違反するおそれのあるもの
- Instagram利用規約に反する内容
- その他、運用管理責任者が不適切と判断したもの
ハッシュタグ【#キタフレ】募集チラシ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 政策推進課広聴広報・企画調整担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階42番窓口)
電話:06-6313-9683
ファックス:06-6362-3821